(旧制度)人間ドック健診専門医制度規則

(旧制度)人間ドック健診専門医制度規則

旧制度対象
平成24年3月末までの本学会認定専門医、指導医、研修施設
平成24年3月末までに研修を開始した研修医
平成24年4月以降認定の専門医、指導医、研修施設および研修開始の研修医は新制度合同ホームページの規則をご確認ください。
また、旧制度の専門医、指導医、研修施設は次回の認定更新以降、研修医は専門医認定以降、新制度が適用されます。
※平成28年度認定試験の旧制度受験条件には、規則第10条「その他、本学会専門医制度委員会が特に認めた者。」として追加条件があります。追加条件については、[認定試験]ページの「旧制度条件」をご確認ください。

一般社団法人日本総合健診医学会 人間ドック健診専門医制度規則

(総則)
第1条
この制度は、一般社団法人日本総合健診医学会(以下、「本会」という)定款第4条に定める専門医認定に関する基本的事項を定めるものである。

第2条
本会は、本会で認定する人間ドック健診専門医(以下専門医と略記)の認定、健診指導医(以下指導医と略記)の認定、専門医育成のための健診研修施設(以下研修施設と略記)の認定と、生涯研修等に必要な事業を行う。


(専門医制度を運用する機関)
第3条
本会は定款施行細則(委員会に関する施行細則)に基づき、本制度の運営のために専門医委員会を設置する。

第4条
専門医委員会は、専門医、指導医の適否の判定、関連学会との連携、研修カリキュラムの設定と公示等、専門医制度の運用全般についての管理を行う。

第5条
専門医委員会は、理事長が委嘱した若干名の委員をもって構成する。

第6条
専門医委員会は、委員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
 2.専門医委員会の議事は、出席委員の過半数(委任状を含む)をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
 3.委員会は、書面による決議を行うことができる。
 4.専門医委員会を開催した場合は、議事録を作成し本学会事務局に保管する。

第7条
専門医委員会は本制度運営のため必要な小委員会を設置することができる。

第8条
小委員会は理事長が委嘱する若干の委員をもって構成する。

第9条
小委員会の運営は、第6条を適用する。


(専門医の認定条件)
第10条
専門医になろうとする者は、次の各項に定める資格をすべてそなえていなければならない。

1)日本国の医師免許取得者で医師としての人格識見を有する者。
2)専門医認定試験受験申請時に、継続して5年以上本学会会員であり、会費を完納していること。
3)本学会指定の研修施設において、所定の研修プログラム履修期間を含み、5年以上の研修実績を有する者。原則として所定の研修プログラム履修終了については指導医の、研修実績については施設長の証明を得ること。
4)臨床系認定医、専門医または産業医の資格を有する者は、前記3)の研修期間を3年とする。
5)専門医認定試験受験申請時に、別に定める単位数を7単位以上取得していること。この単位は専門医認定試験受験申請年を含めた6年間に取得している単位が有効となる。
6)専門医認定試験受験に所定の成績を得ていること。
7)その他、本学会専門医委員会が特に認めた者。


(専門医の認定)
第11条
専門医認定試験の受験希望者は、所定の審査料を振り込んだ上で、細則に定める申請書類を本会宛に送付する。

第12条
専門医委員会は、専門医申請書類によって資格審査を行い、その結果を本人に通知し、筆記試験を行う。

第13条
認定小委員会は、専門医としての適否を審査し、その結果を専門医委員会の議を経て、理事会が承認する。

第14条
専門医委員会は、審査結果を専門医認定申請者に通知する。

第15条
専門医認定試験に合格した者は、所定の専門医登録料を振り込み、所定の専門医登録申請書を本学会宛に送付し、人間ドック健診専門医として登録される。

第16条
理事長は、専門医登録申請者を専門医として認定し、認定証を交付する。

第17条
専門医認定証の有効期間は、認定証に記載された期間(5年間)有効とする。但し、施行細則で別段の定めのある場合はこの限りではない。


(専門医の認定更新)
第18条
専門医認定更新を希望する者は、所定の更新申請をしなければならない。

第19条
専門医認定更新を希望するものは、次の各項に定める資格をすべてそなえていなければならない。

1)専門医認定期間内(専門医の認定証に明記されている期間)に、専門医認定更新のための点数を別に定めた点数配点表に従い、50点以上取得しなければならない。但し、このうちの10点以上は、面接指導結果報告書の提出による得点でなければならない。
2)専門医認定期間の本学会会費を完納していること。
3)その他、専門医委員会が特に認めた者。


(専門医資格の喪失・取り消し)
第20条
専門医が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失したものとする。

本人が死亡した場合
本人が被成年後見人または被成年保佐人として認定された場合
本人が専門医の資格を辞退した場合
本学会の会員資格を喪失した場合
本人が専門医資格の認定更新を行わなかった場合
第21条の規定により資格を取り消された場合

第21条
専門医が次の各号に該当する場合は、その資格を取り消す。

資格を取得するために虚偽の申告をしたことが判明した場合
専門医として相応しくない行為があった場合

第22条
第20条の規定により専門医の資格を喪失した者は、その事由が消滅したとき再申請することができる。
再申請は、新規申請時と同様の手続きを経るものとする。


(指導医の委嘱条件)
第23条
指導医になろうとする者は、次の各項に定める条件をすべてそなえていなければならない。

1)日本国の医師免許取得者で医師としての人格識見を有する者。
2)本学会審議員または、本学会専門医であり5年以上経過している者、もしくは優良認定施設の施設長で5年以上の会員歴を有する者。但し、5年以上優良認定施設で健診業務従事経験があれば会員歴が足りなくても専門医委員会で審議対象とする。
3)本学会会費を完納していること。
4)その他、専門医委員会が特に認めた者。


(指導医の認定)
第24条
指導医を希望する者は、関係書類を提出の上、専門医委員会の審議を得て、理事会が承認をして理事長が委嘱する。

第25条
専門医委員会は、審査結果を指導医認定申請者に通知する。

第26条
理事長は、指導医登録申請者を指導医として認定し、認定証を交付する。

第27条
指導医認定証の有効期間は、認定証に記載された期間(5年間)有効とする。但し、施行細則で別段の定めのある場合はこの限りではない。


(指導医の認定更新)
第28条
指導医の委嘱期間は平成22年10月を第1回目とし、以後5年に1度更新を行う固定期間制とする。


(指導医資格の喪失・取り消し)
第29条
指導医は指導医の資格を辞退又は専門医規則第23条の委嘱条件を満たさなくなった場合に、その資格を喪失したものとする。


(研修施設の認定条件)
第30条
研修施設になろうとする施設は、次の各項に定める条件をすべてそなえていなければならない。

1)本学会の優良施設であること。
2)本学会認定の指導医が常勤していること。当分の間は、指導医が常勤するように努力すること。
3)研修するのに充分な総合健診受診者を確保していること。
4)本学会所定の施設調査表、受診者統計表を毎年提出期限内に提出していること。
5)本学会が別途定める研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。
6)施設会員としての会費を完納していること。
7)その他、専門医委員会が特に認めた施設。


(研修施設の委嘱)
第31条
研修施設を希望する施設は、関係書類を提出の上、専門医委員会で認定審査を行い、理事会が承認し、理事長が委嘱する。

第32条
専門医委員会は、審査結果を認定申請施設に通知する。

第33条
研修施設認定審査に合格した施設は、研修施設として登録される。

第34条
理事長は、登録申請施設を研修施設として委嘱し、委嘱証を交付する。

第35条
研修施設認定証の有効期間は、優良施設認定期間と同一とする。但し、施行細則で別段の定めのある場合はこの限りではない。


(研修施設の認定更新)

第36条
研修施設の認定有効期間は優良施設認定期間と同一にする。研修施設を辞退する届けが出された場合はその期間までとする。


(資格についての審査および不服処理)
第37条
認定、更新、喪失、取り消し等の審査に関して異議がある者は、専門医委員会に不服の申し立てをすることができる。
2.必要により審査および不服処理のために裁定委員会を設置することができる。
3.審査および不服についての専門医委員会の裁定(裁定委員会を設置した場合は裁定委員会の裁定)は最終判断とする。


(規則の改廃)
第38条
本規則の改廃は、理事会の承認を得て実施する。


附則
この規則は、平成22年9月21日から施行する。

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