(旧制度)人間ドック専門医制度施行細則

(旧制度)人間ドック専門医制度施行細則

旧制度対象
平成24年3月末までの本学会認定専門医、指導医、研修施設
平成24年3月末までに研修を開始した研修医
平成24年4月以降認定の専門医、指導医、研修施設および研修開始の研修医は新制度合同ホームページの規則をご確認ください。
また、旧制度の専門医、指導医、研修施設は次回の認定更新以降、研修医は専門医認定以降、新制度が適用されます。
※平成28年度認定試験の旧制度受験条件には、規則第10条「その他、本学会専門医制度委員会が特に認めた者。」として追加条件があります。追加条件については、[認定試験]ページの「旧制度条件」をご確認ください。

一般社団法人日本総合健診医学会 人間ドック健診専門医制度規則施行細則

(運営)
第1条
人間ドック健診専門医制度規則の施行に当たり、規則に定められた以外の事項については、施行細則に従うものとする。


(小委員会)
第2条
本委員会に、常設小委員会として試験問題検討小委員会、認定小委員会、総務小委員会を設置する。

第3条
試験問題検討小委員会は、専門医認定試験問題の検討、作成等、専門医認定試験に関する事項を管轄する。

第4条
認定小委員会は、専門医認定申請者の受験資格の審査、専門医認定試験の合否判定、指導医の認定の合否、専門医研修施設認定の合否、認定更新の可否等、専門医、指導医、専門医研修施設の認定に関する事項を管轄する。

第5条
総務小委員会は、毎年の専門医認定試験日時、試験会場の検討等を含み、試験問題検討小委員会、認定小委員会が管轄する以外のすべての事項を管轄する。


(委員長および委員)
第6条
専門医委員会および小委員会の委員長、委員は理事長が選任し、委嘱する。
2.上記委員長、委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3.前任者の補充として委嘱された委員の任期は、前任者の残余期間とする。


(専門医の認定)
第7条
専門医認定試験の受験希望者は、所定の審査料を振り込んだ上で、以下の書類を本学会事務局(以下事務局という)宛に送付する。但し、振り込んだ審査料は理由の如何を問わず一切返金しない。

 1)専門医認定試験受験願書
 2)医師免許証写し
 3)面接指導結果報告書
 4)認定試験受験申請時に必要な単位数(7単位)を証明する書類
 5)専門医研修施設での研修終了証明書
 6)審査料の振込み領収書のコピー
 7)その他、専門医委員会が必要とする書類(委員会から要請された場合のみ必要)


(専門医の更新)
第8条
認定更新を希望する者は、所定の更新申請をしなければならない。

第9条
専門医の認定更新を希望する者は、所定の認定更新料を振り込んだ後、下記の書類を事務局に送付する。

 1)専門医認定更新申請書
 2)取得点数を証明する書類
 3)定められた面接指導結果報告書
 4)認定更新料の振込み領収書のコピー
 5)その他、専門医委員会が必要とする書類


(指導医の認定)
第10条
指導医認定申請希望者は、下記書類を事務局に送付する。

 1)指導医認定申請書
 2)その他、専門医委員会が必要とする書類


(指導医の職務)
第11条
人間ドック健診専門医を希望する医師に対し、健診研修施設において専門医研修カリキュラムに従い、研修指導を行う。


(指導医の更新)
第12条
認定更新を希望する者は、所定の更新申請をしなければならない。

第13条
指導医の認定更新を希望する者は、下記の書類を事務局に送付する。

 1)指導医認定更新申請書
 2)その他、専門医委員会が必要とする書類


(研修施設の認定)
第14条
研修施設認定申請希望施設は、下記書類を事務局に送付する。

 1)専門医研修施設認定申請書
 2)本学会優良総合健診施設認定証の写し
 3)その他、専門医委員会が必要とする書類


(研修施設の更新)
第15条
認定更新を希望する施設は、所定の更新申請をしなければならない。

第16条
研修施設の認定更新を希望する施設は、下記の書類を事務局に送付する。

 1)専門医研修施設認定更新申請書
 2)その他、専門医委員会が必要とする書類


(移行措置)
第17条
移行措置は、平成17年より5年間に限り適用する。


(専門医)
第18条
専門医になろうとする者は、次の各項に定める資格をすべてそなえていなければならない。

 1)日本国の医師免許取得者で医師としての人格識見を有する者。
 2)専門医認定試験受験申請時に、継続して5年以上本学会正会員であり、会費を完納していること。
 3)総合健診業務に継続して5年以上従事している者。施設長の証明を得ること。
 4)専門医認定試験受験申請時に、下記に定めるいずれかの業績を有していること。
  a.総合健診に関連した原著論文が医学雑誌に1篇以上掲載されていること。
  b.本学会主催の学術大会に3回以上参加し、同学術大会での発表が2回以上あること
   (発表者に限らず、共同研究者を含む)。
  但し、この業績は専門医認定試験受験申請前直近6年間の業績が有効となる。
 5)専門医認定試験受験に所定の成績を得ていること。
 6)その他専門医委員会が特に認めた者。

第19条
専門医認定試験の受験希望者は、所定の審査料を振り込んだ上で、以下の書類を事務局宛に送付する。但し、振り込んだ審査料は理由の如何を問わず一切返金しない。

 1)専門医認定試験受験願書
 2)医師免許証写し
 3)総合健診業務従事証明書
 4)業績証明書
 5)審査料の振込み領収書のコピー
 6)その他、専門医委員会が必要とする書類(委員会から要請された場合のみ必要)

第20条
専門医認定試験の受験希望者については、事務局に送付された書類を専門医委員会において審査し、その結果を本人に通知する。本資格審査に合格した者だけが専門医認定試験を受験することができる。

第21条
専門医認定試験の結果を含め認定小委員会で認定審査を行い、専門医委員会の承認を経た後、合格者の発表を行う。

第22条
専門医認定試験に合格した者には事務局から合格通知書を送付する。合格者は、所定の専門医登録料を振り込み、所定の専門医登録申請書を本学会事務局に送付する。登録申請者は本学会認定人間ドック健診専門医として登録される。


(指導医)
第23条
指導医については、以下のように定める。

 1)本学会審議員または、本学会専門医であり5年以上経過している者、もしくは優良認定施設の施設長で5年以上の会員歴を有する者。但し、5年以上優良認定施設で健診業務従事経験があれば会員歴が足りなくても専門医委員会で審議対象とする。
   なお、上記条件を満たさなくなった場合は、自動的に指導医資格を失う。
 2)指導医を希望する者は申請書を提出し、専門医委員会の審査、理事会の承認を経て、理事長が委嘱する。
 3)任期期間は、平成22年10月を第1回目とし、以後5年に1度更新を行う固定期間制とする。
 4)その他、専門医委員会が定める。


(研修施設)
第24条 
研修施設になろうとする施設は、次の各項に定める条件をすべてそなえていなければならない。

 1)本学会の優良施設であること。
 2)本学会認定の指導医が常勤であること。当面は、常勤を配置すべく努力をすること。
 3)研修するのに充分な総合健診受診者を確保していること。
 4)本学会所定の施設調査表、受診者統計表を毎年提出期限内に提出していること。
 5)本学会が別途定める研修カリキュラムに基づく研修が可能であること。
 6)施設会員としての会費を完納していること。
 7)その他、専門医委員会が特に認めた施設。

第25条
専門医委員会で認定審査を行い、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。

第26条
所定の研修施設登録申請書を本学会宛に送付した施設を、人間ドック健診専門医研修施設として登録し、認定証を送付する。
更新については、本学会の優良施設認定更新の時期に併せる。


(資格認定、更新に必要な単位、得点の配点表)
第27条
資格認定、更新に必要な単位、得点の配点表を別表1のとおり定める。


(資格認定審査、登録、認定更新に関する経費)
第28条
資格認定審査、登録、認定更新に必要な経費を別表2のとおり定める。


(研修カリキュラム)
第29条
専門医研修カリキュラムを別表3のとおり定める。

附則
この施行細則は、平成22年9月21日から施行する。

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