総合健診業務管理士

総合健診業務管理士制度規則施行細則

一般社団法人日本総合健診医学会 総合健診業務管理士制度規則施行細則

(運営)
第1条
総合健診業務管理士制度規則の施行に当たり、規則に定められた以外の事項については、施行細則に従うものとする。

(小委員会)
第2条
本委員会に、常設小委員会として試験問題検討小委員会、認定小委員会、総務小委員会を設置する。

第3条
試験問題検討小委員会は、総合健診業務管理士(以下業務管理士という)の認定試験問題の検討、作成等、業務管理士認定試験に関する事項を管轄する。

第4条
認定小委員会は、業務管理士認定申請者の受験資格の審査、業務管理士認定試験の合否判定、認定更新の可否等、業務管理士の認定に関する事項を管轄する。

第5条
総務小委員会は、毎年の業務管理士認定試験日時、試験会場の検討等を含み、試験問題検討小委員会、認定小委員会が管轄する以外のすべての事項を管轄する。

(業務管理士の認定)
第6条
業務管理士認定試験の受験希望者は、所定の審査料を振り込んだ上で、以下の書類を本学会事務局(以下事務局という)宛に送付する。但し、振り込んだ審査料は理由の如何を問わず一切返金しない。
1)業務管理士認定試験受験願書
2)総合健診業務従事証明書
3)本学会学術大会参加証のコピー、又は研修会参加証のコピー
4)受験票
5)受験料の振込み領収書のコピー
6)その他、本学会業務管理士委員会が必要とする書類(委員会から要請された場合のみ必要)

(業務管理士の更新)
第7条
認定更新を希望する者は、所定の更新申請をしなければならない。

第8条
業務管理士の認定更新を希望する者は、所定の認定更新料を振り込んだ後、下記の書類を事務局に送付する。
1)業務管理士認定更新申請書
2)認定更新に必要な取得点数を証明する書類
3)認定更新料の振込み領収書のコピー
4)その他、専門医委員会が必要とする書類

(業務管理士の保留)
第9条
更新保留申請を希望する者は、下記の書類を事務局に送付する。
1)認定更新保留申請書

(資格認定、更新に必要な単位、得点の配点表)
第10条
資格認定、更新に必要な単位、得点の配点表を別表1のとおり定める。

(資格認定審査、登録、認定更新に関する経費)
第11条 
資格認定審査、登録、認定更新に必要な経費を別表2のとおり定める。

附則
この施行細則は、平成22年1月23日から施行する。

改訂
平成28年9月29日