施行細則

定款施行細則

1.事業目的

定款第4条第8項の事業には、下記事業を含む。
1-1 総合健診ならびに健康増進領域における指導士、業務管理士の認定に関する事業
1―2 その他

2.会員

2-1 会員は,次の事項をなすことができる。
A 正会員
1) 役員及び審議員になることができる。
2) 本法人が主催,共催,後援する大会,研究会,催し等に出席することができる。
3) 新規加入会員及び審議員を推薦することができる。
4) 日本総合健診医学会誌(以下会誌という)に投稿することができる。
5) 本法人が発行する刊行物を受領することができる。

B 一般会員
1) 役員及び審議員になることができる。
2) 本法人が主催,共催,後援する大会,研究会,催し等に出席することができる。
3) 新規加入会員及び審議員を推薦することができる。
4) 会誌に投稿することができる。
5) 本法人が発行する刊行物を受領することができる。

C 施設会員
1) 施設の代表者は,社員総会に出席して意見を述べることができる。
2) 本法人が主催,共催,後援する大会,研究会,催し等に施設所属者を出席させることができる。
3) 新規加入施設会員を推薦することができる。
4) 会誌に投稿することができる。
5) 本法人が発行する刊行物を受領することができる。

D 事業維持会員(通称、賛助会員と称する)
1) 本法人が主催,共催,後援する展示会に出席することができる。
2) 本法人が発行する刊行物に広告を優先的に掲載することができる。
3) 本法人が発行する刊行物を受領することができる。

E 購読会員
本法人が発行する刊行物の購読をすることができる。

F 特別会員
本会及び本会の対象とする領域において学術貢献のあった正会員及び一般会員で、理事会が推薦し総会の承認を得た者

2-2 入会
1) 所定の入会申込用紙に記入し,会費を添え本会事務局に提出しなければならない。
2) 施設会員は,入会の際所定の総合健診施設調査表を提出しなければならない。

2-3 退会
1) 退会しようとする会員は,所定の用紙に記入した退会届書を本会事務局に提出するものとする。なお,未納の会費がある場合は,完納のうえ退会するものとする。
2) 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
 a) 正会員、一般会員が、成年被後見人、又は被保佐人となったとき
 b) 正会員、一般会員が、死亡したとき、又は失踪宣告を受けたとき
 c) 施設会員の施設、事業維持会員の団体、法人が解散または清算したとき
 d) 会員が、会費を3か年以上滞納したとき

2-4 会費
本会の会員は次の会費を年度ごとに前納する。
A) 正会員      年額 10,000円
  一般会員     年額 10,000円
  審議員      年額 15,000円
B) 施設会員     年額 70,000円
C) 事業維持会員   年額 一口  (20,000円)以上
D) 購読会員     年額 12,000円

2-5 審議員
a) 審議員は、本会の対象とする領域に関して学術貢献のあった正会員及び一般会員の中から社員の推薦により理事会の審議を経て社員総会で承認を得る。
b) 審議員の数は、正会員及び一般会員総数の10%以内とする。

2-6 役員
役員(理事及び監事)は、本会の対象とする領域に関して学術貢献のあった社員の中から、社員総会において選任する。

2-7 名誉理事長
本会及び本会の対象とする領域において学術、学会運営に著しく貢献があった理事長経験者で、理事会が推薦し総会の承認を得た者。

2-8 名誉顧問
本会及び本会の対象とする領域において学術、学会運営に著しく貢献のあった者で、理事会が推薦し総会の承認を得た者。

2-9 顧問
本会の運営に必要とする会員以外の学識経験者であって、理事会の承認を得た者。

3.学術大会

3-1 学術大会は,一般社団法人日本総合健診医学会第○回大会(通算○回大会)と呼称する。
3-2 大会長は、理事会の推薦により、総会の承認を得て理事長が委嘱する。
3-3 学術大会の開催日及び場所は、大会長が定め、理事会の承認を得る。

4.委員会

4-1 理事長の諮問に応じ、特定の事項の調査,審議または実施するため必要な委員会を設置することができる。
4-2 委員会の設置及び廃止については、理事会にこれを諮り決定する。
4-3 委員長,副委員長及び委員は理事長が委嘱する。

5.事務局

5-1 事務局の職員は、理事会の同意を得て理事長が任免して置くことができ、有給とすることができる。
5-2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て、別に定める。

6.定款施行細則の変更

この定款施行細則を変更するには、理事会決議を経て、総会承認を得なければならない。

7.附 則

この定款施行細則は、平成17年9月27日より施行する。
1)平成21年1月23日改訂
2)平成25年1月26日改訂
3)平成26年2月1日改訂
4)平成28年1月30日改訂
5)令和2年2月8日改訂

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