(名 称)
第1条 本法人は、一般社団法人日本総合健診医学会と称し、英文では The Japan Society of Health Evaluation and Promotionと表示する。
(主たる事務所の所在地)
第2条 本法人は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(目 的)
第3条 本法人は、国民の疾病予防、健康維持、増進を通じて、一人ひとりにとっての生活の満足度を充足した健康寿命の延伸を図り、総合健診をはじめとする各種の健康診査、健康評価の方法、および健康予測の研究を行い、これらを健康教育に有効に活用して、国民の健康の保持と増進に貢献することを使命とする者が相互に情報交換を行い、かつ交流を深めることを支援することを目的とする。
(事 業)
第4条 本法人は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 総合健診システムを中心とする予防医学、健康増進に関する研究
2 国民に対する疾病予防、健康の維持増進に関する情報の提供及び啓発
3 学問的見地に立って、総合健診施設の質の水準を高めるために精度管理等を含む評価認定に関する研究
4 総合健診ならびに健康増進領域における専門医認定に関する事業
5 会員の研究発表会、学術集会等の開催ならびに教育に関する事業
6 機関誌及び論文、図書の刊行
7 関係学術団体との連絡及び連携、協力
8 その他前各号に附帯又は関連する事業
(種 別)
第5条 本法人の会員は、下記のとおりとする。
(1)正会員:本法人の目的に賛同する医師とする。
(2)一般会員:本法人の目的に賛同する医師以外の個人会員とする。
(3)施設会員:総合健診システムを運営する施設とする。
(4)事業維持会員:本法人の目的に賛同する団体または法人とする。
(5)購読会員:本法人の対象とする領域または関連する領域に関心を持つ図書館その他で、本法人機関誌の購読のみを目的とし、個人以外の名義で本法人の理事会の承認を得た者とする。
(6)その他の会員:本法人の理事会で承認を得、定款施行細則で定めた者とする。
2.前項の会員のうち、正会員及び一般会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(入 会)
第6条 本法人の会員になろうとする者は、当該年度の会費を添えて所定の入会申請書を提出しなければならない。
(会 費)
第7条 会員は、別に社員総会で定める会費を納入しなければならない。
(退 会)
第8条 会員が本法人を退会しようとするときは、理由を付して所定の退会届を提出しなければならない。ただし、定款施行細則2-3退会(2)に該当する場合は、退会したものとみなす。
(除 名)
第9条 会員が次の各号の一に該当するとき、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の賛成による社員総会の決議により、これを除名することができる。
(1)本法人の定款又は規則に違反したとき
(2)本法人の名誉を毀損し、又は本法人の目的に反する行為をしたとき
2.前項の規定により会員を除名する場合は、理事会の議を経て当該会員に除名の決議を行う社員総会の1週間前までに通知するとともに、同社員総会において、本人が希望すれば当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が前二条の規定によりその資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、既に発生した未履行の義務は、これを免れることができない。
2.会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返金しない。
(役 員)
第11条 本法人に、理事10名以上15名以内(うち1名を代表理事(以下「理事長」という。)、3名以内を業務執行理事(以下「副理事長」という。)とする。)及び監事3名以内を置く。
(役員の選任)
第12条 理事及び監事は、社員総会において選任する。
2.理事長は、理事会において理事の中から互選により選任する。
3.副理事長は、理事長が理事の中から指名し、理事会において選任される。
(役員の職務)
第13条 理事長は、本法人を代表し、業務を統括する。
2.副理事長は、理事長を補佐する。
3.理事は、理事会を組織し、業務を執行する。
4.監事は、本法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること
(2)理事の業務執行の状況を監査すること
(3)財産の状況又は業務の執行についての不正の事実を発見したときは、これを理事会及び社員総会に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときには、理事会又は社員総会を招集すること
(役員の任期)
第14条 理事の任期は、就任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、就任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3.補欠によって選任された理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。
4.理事及び監事は社員の中から選任するものとする。
5.任期中に社員資格を喪失した理事及び監事はその資格を失うものとする。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議を経て、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の賛成により、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
2.前項の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う前に、本人が希望すれば当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(社員名簿)
第16条 本法人は、社員の氏名及び住所を記載した名簿を作成する。
(理事会の設置)
第17条 本法人には理事会を設置する。
(理事会の構成)
第18条 理事会は理事をもって構成する。
2.監事は、理事会に出席して必要があると認める場合は、意見を述べなければならない。
(理事会の権能)
第19条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)社員総会により議決した事項の執行に関すること
(2)社員総会に付議すべき事項を決定すること
(3)その他の会務の執行に関する事項
(4)理事長が必要と認めた事項
(理事会の開催)
第20条 定例理事会は、年3回以上開催する。
2.臨時理事会は次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3)第13条第4項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
(理事会の招集)
第21条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。この期間が経過しても理事会が招集されないときは、各理事又は監事が理事会を招集することができる。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第22条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故のある場合は、副理事長が代行する。
(理事会の定足数等)
第23条 理事会は理事の過半数の出席をもって成立する。
2.理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。
(決議の省略)
第24条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第25条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会が開かれた日時及び場所
(2)理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
イ 理事長に対して他の理事から請求を受けて招集されたもの
ロ 理事による理事会の招集請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合で、請求した理事が理事会を招集したもの
ハ 監事が理事長に対し、理事会の招集を請求したもの
ニ 監事による理事会の招集請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合で、請求した監事が理事会を招集したもの
(3)理事会の議事の経過及び決議事項の概要
(4)決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは当該理事の氏名
(5)次に掲げる場合で理事会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言内容の概要
イ 自己又は第三者のために本法人の事業の部類に属する取引をした理事が当該取引についての重要な事実を報告したとき
ロ 自己又は第三者のために本法人と取引をした理事が当該取引についての重要な事実を報告したとき
ハ 本法人が理事の債務を保証またはその他理事以外の者との間において本法人と当該理事との利益が相反する取引についての重要な事実を報告したとき
ニ 理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認め、監事がその旨を報告したとき
ホ 監事が理事会で意見を述べたとき
(6)理事会の議長の氏名
2.議事録には、議長及び出席した理事及び監事は署名又は記名押印しなければならない。
(社員総会の構成)
第26条 社員総会は全ての社員をもって構成する。
(社員総会の種別)
第27条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
(社員総会の権能)
第28条 社員総会は、この定款に定めるもののほか、会務について理事長の諮問に応じて評議し、法人の運営に関する事項を議決する。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)定款の制定及び変更に関する事項
(3)役員の選任及び解任に関する事項
(4)社員総会において、審議することを議決した事項
(5)その他
(社員総会の開催)
第29条 定時社員総会は、毎年事業年度終了後3か月以内の年次学術大会の前日又は同時に開催する。
2.臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)総社員の議決権の3分の1の議決権を有する社員から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき
(3)第13条第4項第4号の規定により、監事から開催の請求があったとき
(社員総会の招集)
第30条 社員総会は、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号又は第3号の規定による請求があったときは、臨時社員総会を招集しなければならない。
3.社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも一週間前までに、各社員に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合は、理事長は、その判断で招集までの期間を短縮することができる。
(社員総会の議長)
第31条 定時社員総会の議長は理事長とし、理事長に事故ある場合は、あらかじめ定めた順により他の理事がこれに当たる。
(社員総会の定足数)
第32条 社員総会は、社員の過半数の出席(委任状による出席を含む)がなければ開会することができない。
(社員総会の議決権の個数)
第33条 社員は、社員総会において1人1個の議決権を有する。
(社員総会の議決)
第34条 社員総会の議決は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に規定する事項及びこの定款に規定するものを除き、総社員の過半数が出席し、出席した社員の過半数をもって決する。
(社員総会の議事録)
第35条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)社員総会が開かれた日時及び場所
(2)社員総会の議事の経過の要領及びその結果
(3)社員総会に出席した理事及び監事の氏名
(4)社員総会の議長の氏名
(5)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
(6)次に掲げる場合で、社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言内容の概要
イ 監事の選任若しくは解任又は辞任について監事が意見を述べたとき
ロ 辞任した監事が、辞任後最初に招集された社員総会に出席し、辞任した旨及びその理由を述べたとき
ハ 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類、電磁的記録その他の資料を調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事実があると認め、監事が調査結果を報告したとき
ニ 監事の報酬等について、監事が意見を述べたとき
2.議事録には、議長及び出席した理事及び監事は署名又は記名押印しなければならない。
(年次学術大会)
第36条 年次学術大会は、年1回、大会長が開催する。
(基金の募集)
第37条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第38条 本法人の基金は、本法人が解散するときまでは、社員総会の議決がなければ返還しない。
(基金の返還手続)
第39条 本法人の基金の拠出者が、基金の返還を求めるときは、社員総会での議決及び代替基金の積立て後に、これを返還するものとする。
(公告の方法)
第40条 本法人の公告は、事務所の掲示場に掲示する。
(財産の構成)
第41条 本法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)基金
(2)会費
(3)事業に伴う収入
(4)財産から生じる収入
(5)寄附金品
(6)その他の収入
(財産の管理)
第42条 本法人の財産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決による。
(経費の支弁)
第43条 本法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第44条 本法人の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、理事長が作成し、理事会及び社員総会の承認を受けなければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び収支決算)
第46条 本法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、3か月以内に理事長が事業報告書、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会及び定時社員総会の議決、承認を受けなければならない。
(特別会計)
第47条 本法人は、事業の遂行上必要があるときは、理事会及び社員総会の議決、承認を得て、特別会計を設けることができる。
2.前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。
(収支差益の処分)
第48条 本法人の収支決算に差益が生じた場合において、繰り越した差損があるときはその補填に充て、なお差益があるときは、理事会及び社員総会の議決、承認を得て、その全部又は一部を翌事業年度に繰り越し、又は積み立てるものとする。
(剰余金の分配)
第49条 本法人は、剰余金の分配を行わない。
(長期借入金)
第50条 本法人は借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び社員総会の議決、承認を得なければならない。
(事業年度)
第51条 本法人の事業年度は、毎年12月1日に始まり翌年11月30日に終わる。
(設置等)
第52条 本法人は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の議を経て委員会を設けることができる。
2.委員会の委員は、正会員及び一般会員のうちから、理事会が選任する。
3.委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し、又は審議する。
4.委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事長が理事会の議決を得て、別に定める。
(機関誌)
第53条 本法人の機関誌は、和文誌「総合健診」、英文誌"Health Evaluation and Promotion"(略称:HEP)とする。
(設置等)
第54条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局の機能は、定款施行細則で定める。
(書類及び帳簿の備付け等)
第55条 本法人の事務所に、次の書類を備え付けなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)社員名簿
(4)役員及びその他職員の名簿及び履歴書
(5)財産目録
(6)資産台帳及び負債台帳
(7)収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(8)理事会及び社員総会の議事に関する書類
(9)収支予算書及び事業計画書
(10)収支計算書及び事業報告書
(11)貸借対照表
(12)正味財産増減計算書
(13)その他必要な書類及び帳簿
(定款の変更)
第56条 この定款の変更は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の賛成により変更することができる。
(解散)
第57条 本法人の解散は、理事会の議を経て、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の賛成により解散することができる。
(解散の事由)
第58条 本法人は、次に掲げる事由により解散する。
1社員総会の決議
2法人の合併
3社員が1人になったとき
4法人の破産
5解散を命ずる裁判
(法人の継続)
第59条 前条第1号の場合においては、社員総会の決議をもって法人を継続することができる。
2.前条第3号の場合においては、新たに社員を入社させて法人を継続することができる。
(解散登記後の継続)
第60条 本法人は、解散の登記をした後であっても、前条の規定に従って、法人を継続することができる。
(合 併)
第61条 本法人を合併するには、社員総会の承認がなければならない。
(清算方法)
第62条 本法人の解散の場合における法人財産の処分方法は、社員総会の決議をもってこれを定める。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定により、理事又はその選任した者において清算することを妨げない。
2.清算人の選任及び解任は、社員総会の決議をもってこれを定める。
(残余財産の帰属)
第63条 本法人の残余財産の帰属は、社員総会の決議により国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益認定法第5条17号に掲げる法人に贈与するものとする。
第64条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
平成21年1月23日社員総会決議によりこの定款の一部を改訂。
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