ゲノムコンシェルジュ

ゲノムコンシェルジュ制度規則

ゲノムコンシェルジュ制度 規則


(背景)

 昨今、様々な病気の罹患リスクが、遺伝学的検査で示されるようになってきている。診断と比べると予測力は低いものの、受診者本人にとって健康予防活動を行う上での動機づけになることが示されている。しかしながら、遺伝学的検査についての正しい知識が浸透しているとは言えない状況であり、医療機関、受診者のいずれにとっても十分な理解と啓発が必要となっている。


(総則)

第1条
一般社団法人日本総合健診医学会(以下、「本会」という)は、遺伝学的検査を受けた受診者に対し、ゲノムに関する正確な情報を与えるとともに、体質に基づいた疾病予防行動に対する適切なアドバイスを与えることができる「ゲノムコンシェルジュ」制度を設け、ひいては国民の福祉に貢献することを目標とする。

第2条
本会は、ゲノムコンシェルジュ(以下コンシェルジュという)の認定と、認定更新及び生涯研修等に必要な事業を行う。


(コンシェルジュ制度を運用する組織)

第3条
本制度の運用は、遺伝学的検査委員会(以下、「委員会」という)が行う。

第4条
委員会は、コンシェルジュ制度のあり方、受検資格、認定試験の方法、試験の運営、合否判定、テキストの作成、カリキュラム、認定の更新、各研修など、コンシェルジュ制度の運用全般についての管理を行う。


(受検資格)

第5条
コンシェルジュの認定を受けたい者は、次の各項に定める資格を備えていなければならない。
 1)以下の資格のうちいずれかを有する者。
   医師、保健師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、薬剤師
 2)コンシェルジュ認定試験受験申請時に、本学会個人会員で会費を完納していること、
   または、本学会の施設会員である健診施設に勤務していること。但し、いずれも会費を完納していること。


(コンシェルジュ認定のための条件)

第6条
1)事前に配布されたテキストを履修し、テストで合格基準を満たすこと
2)実技試験(ロールプレイまたは動画)で合格基準を満たすこと
3)これらの試験の合否判定基準については、別途定めるものとする


(コンシェルジュ認定の手続き)

第7条
委員会は、第6条の条件を満たしたものに、コンシェルジュの認定試験に合格した旨を伝える。コンシェルジュ認定試験に合格した者は、所定の登録料を振り込み、所定の登録申請書を本学会宛に送付する。
2.理事長は、コンシェルジュ登録申請者をコンシェルジュとして認定し、認定証を交付し、ゲノムコンシェルジュとして登録する。


(コンシェルジュの認定更新)

第8条
コンシェルジュ認定証の有効期間は、認定証に記載された期間(5年間)とする。
2.コンシェルジュ認定更新を希望する者は、細則で別に定める資格をすべて備えた上で、所定の更新申請をしなければならない。


(コンシェルジュ資格の喪失・取り消し)

第9条
コンシェルジュが次の各号に該当する場合は、その資格を喪失したものとする。
・本人が死亡した場合
・本人が被成年後見人または被成年保佐人として認定された場合
・本人がコンシェルジュの資格を辞退した場合
・本学会の会員資格を喪失した場合
・本人がコンシェルジュ資格の認定更新を行わなかった場合
・2項の規定により資格を取り消された場合
2.コンシェルジュが次の各号に該当する場合は、その資格を取り消す。
・資格を取得するために虚偽の申告をしたことが判明した場合
・コンシェルジュとして相応しくない行為があった場合


第10条

 第9条2項の規定によりコンシェルジュの資格を喪失した者は、その事由が消滅したとき再申請することができる。
再申請は、新規申請時と同様の手続きを経るものとする。


(規則の改廃)

第11条
本規則の改廃は、理事会の承認を得て実施する。


附則
この規則は、令和7年3月19日から施行する。