総合健診指導士

総合健診指導士について

本学会一般会員及び施設会員に所属する医師以外の医療職の人(保健師、栄養士、看護師、検査技師、放射線技師等)を対象とし、総合健診に携わる上で必要な知識、能力を有する者

総合健診指導士名簿(PDF)

一般社団法人日本総合健診医学会指導士認定条件

1-1.指導士認定条件

1)以下の資格のうちいずれかを有する者。
  看護師(准看護師含む)、保健師、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、診療X線技師、管理栄養士、栄養士、薬
  剤師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士
2)指導士認定試験受験申請時に、継続して3年以上本学会個人会員または、会費を完納している本学会施設会員である健診施設
  に3年以上勤務している者。
3)総合健診業務に継続して3年以上従事しており、左記の従事期間について施設長の証明が得られる者。
4)指導士認定試験受験申請時に、下記に定めるいずれかの業績を有している者。
  a 総合健診に関連した医学雑誌への原著論文が1篇以上あること
    (筆頭著者に限らず、共著者でも可)。
  b 本学会主催の学術大会に2回以上参加していること。
  c 同学術大会での発表が1回以上あること
    (発表者に限らず、共同研究者を可)
  但し、この業績は指導士認定試験受験申請前直近6年間の業績が有効となる。
5)指導士認定試験受験に所定の成績を得ていること。
6)その他指導士・業務管理士委員会が特に認めた者。


1-2.指導士認定試験

必要な書類は下記のとおりです。
1)指導士認定試験受験願書
2)総合健診業務従事証明書
3)業績証明書
4)受験票
5)審査料の振込み領収書のコピー
6)その他、指導士・業務管理士委員会が必要とする書


1-3.受験資格の審査

指導士認定試験の受験希望者については、事務局に送付された書類を指導士・業務管理士委員会において審査し、その結果を本人に通知する。本資格審査に合格した者だけが指導士認定試験を受験することができる。


1-4.指導士認定審査

指導士認定試験の結果を含め指導士・業務管理士委員会で認定審査を行う。


1-5.指導士の登録

指導士認定試験に合格した者には事務局から合格通知書を送付する。合格者は、所定の指導士登録料を振り込み、所定の指導士登録申請書を本学会事務局に送付し、事務局は登録申請者を本学会認定総合健診指導士として登録する。