総合健診医

総合健診医制度規則

日本総合健診医学会認定 総合健診医制度 規程


(総則)

第1条
一般社団法人日本総合健診医学会(以下、「本学会」という。)は、健診に従事する医師の知識・技能の向 上を図るため、日本総合健診医学会認定 総合健診医制度を設け、ひいては国民の健康と福祉に貢献する ことを目標とする。

第2条
本学会は、本学会で認定する総合健診医の認定、認定更新、生涯研修等に必要な事業を行う。


(制度を運用する機関)

第3条
本学会は定款並びに定款施行細則に基づき、本制度の運営のために専門医制度委員会の下に総合健診医小委員会(以下、「委員会」という。)を設置する。

第4条
委員会は、総合健診医の認定適否の判定・更新、関連学会との連携等、総合健診医制度の運用全般についての管理を行う。

第5条
委員会は、理事長が委嘱した委員長と若干名の委員をもって構成する。
2.上記委員長、委員の任期は2 年とし、再任を妨げない。
3.前任者の補充として委嘱された委員の任期は、前任者の残余期間とする。

第6条
委員会は、委員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
2.委員会の議事は、出席委員の過半数(委任状を含む)をもって決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
3.委員会は、書面による決議を行うことができる。
4.委員会を開催した場合は、議事録を作成し本学会事務局に保管する。


(総合健診医の認定条件)

第7条
総合健診医の認定を受ける者は、次の各項に定める条件を備えていなければならない。
1)日本国の医師免許取得者で医師としての人格識見を有する者。
2)認定申請時に、3年以上本学会正会員である、または、本学会正会員であり、過去3年の健診従事歴があること。但し、いずれも会費を完納していること。
3)認定申請時に、総合健診業務に従事しており、累積200 例以上の健診実績があり、施設長の証明が得られること。
4)その他、委員会が特に認めた者。


(申請)

第8条
総合健診医の認定申請者は、申請書類を期日までに本学会宛に提出しなければならない。


(認定)

第9条
委員会は、申請書類によって総合健診医としての資格審査を行い、認定条件を満たす申請者を総合健診医資格者として理事会に推薦する。

第10条
理事長は、委員会から総合健診医資格者として推薦された申請者について、理事会の議を経て承認する。

第11条
委員会は、審査結果を総合健診医の申請者に通知する。

第12条
第10 条の規定により総合健診医資格者として承認された申請者のうち、所定の認定料を期日までに振込んだ者は、総合健診医として登録される。

第13条
理事長は、総合健診医として登録された者に認定証を交付する。

第14条
総合健診医の認定期間は、認定証に記載された期間(5 年間)とする。


(認定更新)

第15条
総合健診医の認定更新を希望する者は、所定の更新料を振り込んだ上で、別に定める更新書類を期日までに本学会宛に提出しなければならない。

第16条
総合健診医の認定更新を希望するものは、次に定める条件をそなえていなければならない。
1)認定期間内に、本学会学術大会への3 回以上の出席があること。
2)認定期間の本学会会費を完納していること。
3)その他、委員会が特に認めた者。


(資格の喪失・取り消し)

第17条
総合健診医が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失したものとする。
1)本人が死亡した場合
2)本人が被成年後見人または被成年保佐人として認定された場合
3)本人が総合健診医の資格を辞退した場合
4)本学会の会員資格を喪失した場合
5)本人が総合健診医資格の認定更新を行わなかった場合
6)第18 条の規定により資格を取り消された場合

第18条
総合健診医が次の各号に該当する場合は、その資格を取り消す。
1)資格を取得するために虚偽の申告をしたことが判明した場合
2)総合健診医として相応しくない行為があった場合

第19条
第17 条の規定により総合健診医の資格を喪失した者は、その事由が消滅したとき再申請することができる。再申請は、新規申請時と同様の手続きを経るものとする。


(保留)

第20条
海外留学、病気療養、出産・育児等、やむを得ない事情により更新が出来ない場合は、「更新保留願い」の提出をもって更新の保留を申し出ることが出来る。ただし、原則として、保留は1 回につき1 年単位とし、最長3 年までとする。保留中は総合健診医を呼称できない。


(規則の改廃)

第21条
本規則の改廃は、理事会の承認を得て実施する。

附則
この規則は、2022 年9 月8 日から施行する。