(総則)
第1条
一般社団法人日本総合健診医学会(以下、「本会」という)は、総合健診施設に勤務する優れた医療職以外のスタッフを養成し総合健診の質の向上を図るため、総合健診業務管理士制度を設け、ひいては国民の福祉に貢献することを目標とする。
第2条
本会は、本会で認定する総合健診業務管理士(以下業務管理士という)の認定と、認定更新及び生涯研修等に必要な事業を行う。
(業務管理士制度を運用する機関)
第3条
本会は定款並びに定款施行細則に基づき、本制度の運営のために業務管理士委員会(以下、「委員会」という)を設置する。
第4条
委員会は、認定試験の実施、業務管理士の認定適否の判定、関連学会との連携、テキストの作成等、業務管理士制度の運用全般についての管理を行う。
第5条
委員会は、理事長が委嘱した委員長と若干名の委員をもって構成する。
2.上記委員長、委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3.前任者の補充として委嘱された委員の任期は、前任者の残余期間とする。
第6条
委員会は、委員の過半数(委任状を含む)の出席をもって成立する。
2.委員会の議事は、出席委員の過半数(委任状を含む)をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3.委員会は、書面による決議を行うことができる。
4.委員会を開催した場合は、議事録を作成し本学会事務局に保管する。
第7条
委員会は本制度運営のため必要な小委員会を設置することができる。
第8条
小委員会は理事長が委嘱する委員長と若干の委員をもって構成する。
2.上記委員長、委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3.前任者の補充として委嘱された委員の任期は、前任者の残余期間とする。
第9条
小委員会の運営は、第6条を適用する。
(業務管理士の認定条件)
第10条
業務管理士になろうとする者は、次の各項に定める資格をすべてそなえていなければならない。
1)業務管理士認定試験受験申請時に、本学会施設会員であり、会費を完納している健診施設に3年以上勤務していること。
または継続して3年以上本学会個人会員で会費を完納していること。
2)総合健診業務に継続して3年以上従事しており、左記の従事期間について施設長の証明が得られること。
3)業務管理士認定試験受験申請年を含めた6年間に、本学会主催の学術大会に1回以上参加していること。または、指導士・業務
管理士研修会、優良施設認定基準研修会、精度管理研修会のいずれかに1回以上参加していること。
4)業務管理士認定試験に所定の成績を得ていること。
5)その他、委員会が特に認めた者。
(業務管理士の認定)
第11条
業務管理士認定試験の受験希望者は、所定の審査料を振り込んだ上で、細則に定める申請書類を本会宛に送付する。
第12条
委員会は、業務管理士申請書類によって資格審査を行い、その結果を本人に通知し、筆記試験を行う。
第13条
認定小委員会は、業務管理士としての適否を審査し、その結果を委員会の議を経て、理事会が承認する。
第14条
委員会は、審査結果を業務管理士認定申請者に通知する。
第15条
業務管理士認定試験に合格した者は、所定の業務管理士登録料を振り込み、所定の業務管理士登録申請書を本学会宛に送付し、総合健診業務管理士として登録される。
第16条
理事長は、業務管理士登録申請者を総合健診業務管理士として認定し、認定証を交付する。
第17条
業務管理士認定証の有効期間は、認定証に記載された期間(5年間)有効とする。但し、施行細則で別段の定めのある場合はこの限りではない。
(業務管理士の認定更新)
第18条
業務管理士認定更新を希望する者は、所定の更新申請をしなければならない。
第19条
業務管理士認定更新を希望するものは、次の各項に定める資格をすべてそなえていなければならない。
1)業務管理士認定期間内(業務管理士の認定証に明記されている期間)に業務管理士認定更新のための点数を別に定めた点数配点表に従い、30点以上取得しなければならない。但し、このうちの15点以上は、本学会学術大会への出席による得点でなければならない。
2)業務管理士認定期間の本学会会費を完納していること。
3)その他、委員会が特に認めた者。但し、認定期間中に妊娠・出産・育児・介護・海外留学またはその他の事情により条件を満たすことができない場合は、更新の保留(原則1年間)を申請することができる。この場合の次回認定期間は、保留期間を含めた5年間とする。
(業務管理士資格の喪失・取り消し)
第20条
業務管理士が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失したものとする。
本人が死亡した場合
本人が被成年後見人または被成年保佐人として認定された場合
本人が業務管理士の資格を辞退した場合
本学会の会員資格を喪失した場合
本人が業務管理士資格の認定更新を行わなかった場合
第21条の規定により資格を取り消された場合
第21条
業務管理士が次の各号に該当する場合は、その資格を取り消す。
業務管理士として相応しくない行為があった場合
資格を取得するために虚偽の申告をしたことが判明した場合
第22条
第20条の規定により業務管理士の資格を喪失した者は、その事由が消滅したとき再申請することができる。
再申請は、新規申請時と同様の手続きを経るものとする。
(規則の改廃)
第23条
本規則の改廃は、理事会の承認を得て実施する
附則
この規則は、平成22年1月23日から施行する。
改訂
平成28年2月15日
平成28年9月29日
令和2年6月11日