総合健診業務管理士について
本学会一般会員及び施設会員に所属する職員で、総合健診に携わる上で必要な知識、能力を有する者
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総合健診業務管理士名簿(PDF)
一般社団法人日本総合健診医学会業務管理士認定条件
1-1.業務管理士認定条件
- 業務管理士認定試験受験申請時に、継続して3年以上本学会個人会員または会費を完納している本学会施設会員である健診施設に3年以上勤務していること。
- 総合健診業務に継続して3年以上従事しており、左記の従事期間について施設長の証明を得ている者。
- 業務管理士認定試験受験申請年を含めた6年間に、本学会主催の学術大会に1回以上参加していること。または指導士・業務管理士研修会、優良施設認定基準研修会、精度管理研修会のいずれかに1回以上参加していること。
- 業務管理士認定試験に所定の成績を得ていること。
- その他指導士・業務管理士委員会が特に認めた者。
1-2.業務管理士認定試験
認定申請に必要な書類は下記のとおりです。必要な場合は、本学会事務局までご請求ください。
- 業務管理士認定試験受験願書
- 総合健診業務従事証明書
- 業績証明書
- 受験票
- 審査料の振込み領収書のコピー
- その他、指導士・業務管理士委員会が必要とする書類
1-3.受験資格の審査
業務管理士認定試験の受験希望者については、事務局に送付された書類を指導士・業務管理士委員会において審査し、その結果を本人に通知する。本資格審査に合格した者だけが業務管理士認定試験を受験することができる。
1-4.業務管理士認定審査
業務管理士認定試験の結果を含め指導士・業務管理士委員会で認定審査を行う。
1-5.業務管理士の登録
業務管理士認定試験に合格した者には事務局から合格通知書を送付する。合格者は、所定の指導士登録料を振り込み、所定の業務管理士登録申請書を本学会事務局に送付し、事務局は登録申請者を本学会認定総合健診業務管理士として登録する。