
2.施設会員向け
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No.1
健保連との健診契約を結びたい。
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本学会の優良認定を取得することが必要です。優良認定を取得された施設について、本学会から健保連に契約施設として推薦することが可能です。
優良認定についてはこちらをご確認ください。
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No.2
優良認定を取得するメリットを知りたい。
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こちらをご確認ください。
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No.3
優良認定を取得するのにどれくらいの期間がかかるか。
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優良認定基準(施設基準の他、学術大会、研修会の参加、精度管理サーベイの参加等の学会基準)を充たすために最短で1年程度の時間を要します。申請書提出後、認定までは半年~10カ月程度の時間を要します(書類不備や実査で改善点の指摘が無いなど、問題が無い場合)。
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No.4
優良認定取得日を知りたい。
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学会ホームページの会員専用ページで確認することが可能です。(閲覧には入会時に発行している施設会員のログインIDとパスワードが必要です。)
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No.5
優良認定の充足状況を知りたい。
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学会ホームページの会員専用ページで確認することが可能です。(閲覧には入会時に発行している施設会員のログインIDとパスワードが必要です。)
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No.6
認定更新手続きの時期を知りたい。
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認定証に記載された認定期間終了日の前年春~秋頃にかけて更新手続きを実施します。
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No.7
基準検査項目について、項目の追加を行いたい。
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基準検査項目は、健保連との契約で項目が定められているため、施設独自で項目の追加・削除をすることは出来ません。
なお、基準検査項目とは別途、オプション検査として追加することは問題ありません。
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No.8
優良認定のロゴマークを使用したい。
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ロゴマーク使用規程をご確認の上、最終ページの使用申請書をFAX(03-5413-0016)にて提出ください。ご連絡いただいた内容を元に優良認定委員会で使用諾否を検討し、ご連絡いたします。
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No.9
査定機構から実査の案内が届いたが、実査を受けないと優良認定の更新が出来ないのか。
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査定機構による「優秀施設認定(査定機構による有料の実地審査を実施)」は、査定機構が独自に行っている認定事業であり、査定機構の実地審査を受けることは、本学会の優良総合健診施設認定の新規取得・更新のための 充足条件ではありません。
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No.10
施設長の大会出席は副施設長など、代理人の出席ではだめか。
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当学会に施設長として登録されている方の出席が必要で、代理出席は認められていません。
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No.1
精度管理Web画面に入力するID,パスワードが分からない。
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精度管理Web画面にアクセスするIDとパスワードは、ご施設内で発行・管理していただいています。ご施設の施設長様もしくは精度管理調査責任者様に確認してください。
なお、施設長ならびに精度管理責任者の方のIDとパスワードが分からなくなってしまった場合は、「施設名/施設番号/ご担当者名/ご連絡先/お問合せ内容」を明記の上、精度管理お問い合わせ専用窓口(seidokanri@jmhts.org)宛にメールにてお問い合わせください。
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No.2
試料が届かない。
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試料到着日までに、精度管理Web画面のお知らせ欄に、荷物の伝票番号を掲載しますので、宅配業者にお問い合わせください。
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No.3
届いた試料が溶血していた。
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試料に関するお問い合わせは、島津ダイアグノスティクス株式会社
サーベイ担当係(03-5846-5534)にお問い合わせください。
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No.4
送付された成績表を紛失してしまった。
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精度管理の成績は精度管理Web画面からも確認することが可能です。郵送をご希望の場合は、学会事務局までお問い合わせください。
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No.5
その他の精度管理に関する質問
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精度管理Web画面にログインしていただいた後のFAQをご確認ください。
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No.1
特定健診のみ(あるいは特定保健指導のみ)、契約に参加することは可能か。
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受託範囲を選択することは可能です。
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No.2
施設が移転した場合は、どうしたら良いか。
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施設変更届をご提出ください。
なお、特定健診・特定保健指導の集合契約Aに関する登録情報の変更については、当学会から、契約をとりまとめている各保険者団体へ連絡を行い、支払基金等への変更連絡は各保険者団体が行います。変更が完了するまで1~2ヶ月程の時間がかかりますので、ご留意ください。
健診・保健指導機関番号が変更になる場合は、当学会への連絡が無いと支払基金への変更手続きが行われず、支払い手続きが滞ってしまう可能性があるので、速やかにご連絡をお願いします。
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No.3
集合契約Bを締結したい。
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当学会は特定の保険者団体との集合契約Aのみを取り扱っています。集合契約Bについては、地域医師会に連絡してください。
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No.1
入力用のファイルはどこから入手できるか。
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メニューボタン「施設調査票」から、配布期間中のみダウンロードできます。
(施設のID・パスワードによるログインが必要です)
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No.2
回答後はどのように提出すればよいか。
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メニューボタン「施設調査票」ページから、期日までにご提出ください。
(施設のID・パスワードによるログインが必要です)
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No.3
入力事項確認書がPDF保存できない。
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内容が確認できる画質であれば、jpeg等の画像データでの保存(提出)も可能です。
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No.4
(施設調査票)医師リストは公開されるか。
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本調査票により取得した個人を特定する情報を公表することはありません。
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No.5
(施設調査票)「特定健診(単独)」「特定保健指導(単独)」とは何か。
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総合健診(人間ドック)以外のすべての健診(巡回健診を含む)で実施している特定健診(特定保健指導)を指します。
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No.6
(施設調査票)総合健診受診者数に生活習慣病健診などは含まれるか。
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基準検査項目を満たしていない健診は「その他の健診」としてください。
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No.7
(施設調査票)基準検査項目の実施状況は総合健診に限ってか、その他の健診を含めた全ての健診か。
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総合健診の受診者数をご記入ください。
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No.8
(施設調査票)再検査・精密検査の受診者数には1泊2日ドックはカウントするか。
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「総合健診」は、日帰りの健診(ドック)のみを指しますので、1泊2日ドックは受診者数に含めないでください。
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No.9
(施設調査票)医師や職員の数は現在の状況でよいか。
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健診内容および検査機器、施設の状況、人事関係等に関する項目は、入力日現在の状況をご記入ください。
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No.10
(施設調査票)最終診断担当責任医とはどのような医師のことか。
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健診の面接医ではなく、心電図などの要精査、要再検査、要経過監査などの判断を決定する立場の医師を想定しています。最終判断は面接医となると思われますが、検査としての読影(診断)と判定を行う医師です。
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No.11
(施設調査票)健保組合経由申込み数とはなにか。協会けんぽ・共済組合は含めてよいか。
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「健保組合経由」とは、健保組合からの予約を指しますが、予約の形式は問いません。個人で予約し、健保組合から補助を後日受ける場合も、健保組合経由に含めて記入してください。また、すべての健保組合を対象としているので、協会けんぽ・共済組合も含めて回答してください。ただし、国保は含めないでください。
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No.12
(施設調査票)特定健診の人数には40歳以下も含めるか。
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含めてください。
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No.13
(機能調査票)判断基準で、眼圧測定を検査技師が行っている場合はcとなっているが、医師がやらなくてはならないか。
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臨床検査技師ができる検査に眼圧検査が含まれないので(昭和33年厚生省令24号 臨床検査技師に関する規定)、臨床検査技師はおこなえません。(医師、看護師、視能訓練士が担当)
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No.14
(機能調査票)健診の仕組みで、「健診実施について管理責任者を置き」とあるが、どのような立場の者を指すか。
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健康診断を統括する責任者を意味しています。「健康診断の進行手順について直接管理する者」と考えてください。
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No.1
集計対象者とは。
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集計対象者は、総合健診や人間ドック健診の受診者のみです。例年、他の健診の受診者を対象者に入れる施設がいくつか見られますので注意して下さい。
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No.2
所見群の変更と追加に対応できない場合は、どうしたらよいか。
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その欄を空欄として下さい。次年度以降、新しい所見群に対応できるようにして下さい。
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No.3
血液学・血清学・尿検査など、それぞれの結果数値を入力すると分母が所見数を大幅に超えてしまうがどうしたらよいか。
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所見群が複数の項目で構成されている場合は、検査項目別に判定をカウントするのではなく、検査項目の重い判定、複数項目の関連性による判定または経年変化による判定など1つの判定結果としてカウントしてください。
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No.4
「再検」「精検」「要治療」は実施数と指示数のどちらを集計すればよいか。
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実施数ではなく指示数を集計してください。
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No.5
「治療中」とは、治療の指示を出した数となるのか。
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該当の所見群について「現在治療中」の方の人数です。
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No.6
年齢は、健診受診日と年度末年齢のどちらで集計すればよいか。
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健診受診時の年齢で集計してください。
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No.7
「乳房診察 マンモグラフィー」「乳房診察 乳腺超音波」について、乳房診察を実施しないケースもあるが、どのように集計したらよいか。
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乳房診察を実施していない場合は、実施した画像診断に基づいて「乳房診察+マンモグラフィ」「乳房診察+乳腺超音波」「乳房診察+マンモグラフィ+乳腺超音波」に分けて入力してください(重複しないようにしてください)。画像診断毎に集計できない場合は、「乳房診察+マンモグラフィ+乳腺超音波」に入力してください。
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No.8
精密検査と治療が分かれていない場合は、どうしたらよいか。
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以下のように分類してください。
(1)「精密検査」に分類
心電図、眼科、聴力、胸部X線、上部消化管X線、上部消化管内視鏡、腹部超音波、尿検査、便潜血、医師診察、PSA、乳房診察+マンモグラフィ、乳房診察+乳腺超音波、乳房診察+マンモグラフィ+乳腺超音波、婦人科診察、子宮頚部細胞診
(2)「要治療」に分類
血圧、肺機能、肝機能、腎機能、血液学、糖代謝、脂質代謝、尿酸、血清学、HCV抗体
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No.9
「再検査」には「経過観察」は含まれるか。
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再検査に経過観察は含まれません。
経過観察と再検査が分けられない場合、または再検査のカテゴリーをお持ちでない場合、再検査欄は集計不要です。
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No.10
各所見群の基準検査項目はどう分類されるか。
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血圧:収縮期血圧、拡張期血圧
心電図:心電図所見、心拍数
眼科:眼底、眼圧、視力
聴力:聴力
肺機能:呼吸機能
胸部X線:胸部X線
上部消化管X線:上部消化管X線
上部消化管内視鏡:上部消化管内視鏡
腹部超音波:腹部超音波
肝機能:総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GPT)、ALP
腎機能:クレアチニン、eGFR
血液学:赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板
糖代謝:血糖(空腹時)、HbA1c
脂質代謝:総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール
尿酸:尿酸
血清学:CRP、HBs抗原
尿検査:蛋白、尿糖、潜血、(沈査)
便潜血:潜血
医師診察:胸部聴診、頸部・腹部触診ほか
HCV抗体:HCV抗体
PSA:PSA
乳房診察+マンモグラフィ:乳房視触診、マンモグラフィ
乳房診察+乳腺超音波:乳房視触診、乳腺超音波
乳房診察+マンモグラフィ+乳腺超音波:乳房視触診、マンモグラフィ、乳腺超音波
子宮頚部細胞診:子宮頸部細胞診
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No.11
「乳房診察+マンモグラフィ+乳腺超音波」はどのように集計したらよいか。
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マンモグラフィ検査、乳腺超音波検査の結果のうち、より重い判定の方を集計に含めてください。
また、マンモグラフィと乳腺超音波を両方受検した人のみ集計対象者としてください。
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No.1
手入力したExcelを提出してよいか。
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手入力ファイルのままでは提出できません。受診者統計プログラムで送付用ファイルを作成して提出してください。
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No.2
XMLデータには個人情報が含まれるため、個人情報が含まれたデータを提供することはできないがどうしたらよいか。
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XMLデータそのものをご提出いただくのではなく、XMLデータから対象項目のみを集計してご提出いただく形式ですので、提出いただく集計データには個人情報は含まれません。
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No.3
受診者統計BのXMLデータに、特定健診以外の項目が含まれていても集計は可能か。
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集計可能です。集計に必要な項目のみを読み取るプログラムになっていますので、特定健診以外の項目が含まれていても問題ありません。
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No.4
マニュアルに記載されている「ご施設で管理している対象期間内のすべての特定健診のXMLファイル」とは何を指しているのか。
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施設から社会保険診療報酬支払基金または国民健康保健団体連合会へ提出しているXMLデータを指しています。通常、Zipファイルで保管されていることが多いため、マニュアルにはこのように記載していますが、各ご施設の保管方法をご確認ください。
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No.5
CSVからXMLへ変換する際の仕様について知りたい。
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受診者統計B(特定健診)におけるXMLファイルは、厚生労働省が定義しているXMLフォーマットに準拠した形式のみ処理が可能です。フォーマットの説明については以下をご参照ください。
特定健診の電子的なデータ標準様式特定健診情報ファイル仕様説明書(厚生労働省):
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info02i_3-1a.pdf
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No.6
CSVで提出は可能か。
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CSVではご提出いただけません。厚生労働省が定義しているXMLフォーマットに準拠した形式でご提出ください。
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No.7
Zipファイルは数百から数千存在するため、全て解凍し統合するのは難しい。
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2016年度から、Zipファイルを一括で取り込める様仕様を変更いたしました。対象のZipファイルを1つのフォルダにまとめて配置していただき、プログラムで当該フォルダを選択して取り込んでください。
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No.8
XMLデータは都度削除しており保管していない。
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可能であれば、XMLを再度作成いただきご提出ください。
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No.9
協会けんぽのデータが添付できない。
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協会けんぽのフォーマットではご提出いただけません。厚生労働省が定義しているXMLフォーマットに準拠した形式でご提出ください。
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No.10
XMLデータに変換していない特定健診対象者は省いても良いか。
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省いてよいですが、可能であれば集計用に変換してください。
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No.11
年度の途中でシステムを変更したので、年度の途中からのデータしか集計することができない。
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集計可能な期間のデータをご提出ください。
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No.12
特定健診は1月~12月の期間でフォルダに保管している。4月~翌3月の期間に振り分ける必要はあるか。
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受診者統計プログラムを起動後、最初に対象年度を入力しますが、その際に入力した年度のデータを読み込む仕様となっております。指定年度のデータが複数のフォルダにまたがっていても、それぞれ読込ませれば指定期間のみ読取り集計ができます。
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No.13
XMLファイルの読み込みやデータ集計操作を誤ってしまった場合、データをクリアする方法はありますか?
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1. 「XMLファイル読み込み」で読み込んだデータをクリアする場合
プログラムを起動する直前に、「受診者統計Bアプリ」フォルダ内に作成された「TMP」フォルダと「TMP2」フォルダ内のファイルを全て手動で削除してください。
2. 「データ集計」で集計したデータをクリアする場合
プログラムを起動する直前に、「受診者統計Bアプリ」フォルダ内に作成された「EXCEL」フォルダの中の削除したいファイルを全て手動で削除してください。下記の説明を読み、削除したいファイルを特定してください。
削除するファイル:
examinee_statistics_b_yyyy_YYYYMMDDXXXXXX.xlsx
※yyyyは、処理対象年
YYYYMMDDは、ファイル作成年月日
XXXXXXは、便宜的な値
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No.14
集計時、「処理が異常終了しました。」等のエラーメッセージが表示される場合はどうしたらよいか。
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Framework のバージョンが最新でない可能性がありますので、Windows Update を実行してください。バージョン4.5 以上であればデータ集計が可能です。
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No.1
腹部超音波検査で腹部大動脈は必須ですか。検査結果表に記載するのは所見があった場合のみでもよいですか。
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腹部大動脈は必須です。異常なしの場合でも、「特に所見なし」「特記事項なし」「異常なし」等、腹部大動脈に異常が無かったことを明記してください。
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No.2
心拍数の記載に関するマニュアルはありますか。
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心拍数の記載に関して特別な決まりはありません。
判定で考慮しているか否かにかかわらず、記載をお願いいたします。
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No.3
基本検査項目表の血圧測定で「原則2回測定値と平均値」となっていますが、必ず2回測定をしなければならないのでしょうか。
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基準検査項目についての注意点にも記載しておりますとおり、
「血圧測定」は原則2回測定し、平均値を判定に使用することとしていますので、厳守をお願いします。
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No.4
肥満度の算出方法を教えてください。
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基準検査項目には「肥満度」と「BMI」の2種類が設定されています。
「肥満度」
肥満度%=(実測体重-標準体重)÷標準体重×100
日本肥満学会によると、標準体重をもとに算出した肥満度±10%
の範囲を普通としています。-10%未満でやせすぎ、20%以上で肥満としています。
※ 標準体重(kg)=(身長m)×(身長m)×22で計算された値とする。
「BMI」
BMI=体重kg /(身長m)×(身長m)で計算される指数による肥満度判定の方法です。
この指数は標準を22とし、やせすぎ19.8未満で肥満は26.4以上となります。
健保連の指定契約上の健診に関しては、必須項目として定めておりますので、肥満度・BMI双方を受診者へ報告する必要があります。どちらか一方しか報告がない場合は、指定契約違反となります。
なお、その他の個別健診については、どちらを受診者へ知らせるかは施設と契約健保組合との契約上の問題となりますので、いずれを報告するかについては、ご相談で決定いただいて問題ありません。
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No.5
無資格者による検査の可否について教えてください。
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医師法、保助看法、臨床検査技師法、視能訓練士法、言語聴覚士法等の医療系資格の法律とそれらの施行規則によると以下のようになります。
眼科検査は、医師、看護師、視能訓練士が可能です。他の職種または無資格ではできません。例外として、臨床検査技師及び診療放射線技師が無散瞳の眼底検査のみ実施可能です。
耳鼻科検査は、医師、看護師、言語聴覚士、臨床検査技師が可能です。他の職種または無資格ではできません。例外として、選別聴力検査は講習会を受ける程度(無資格)で実施可能です。
尚、医師の診断に影響を与えない程度の精密さを求めない場合や、著しく危険性が低く、有資格者以外が実施する社会的な必要性が認められる場合については、例外的に違法性が阻却される可能性が考えられますが、本学会としては判断いたしかねます。
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No.6
LGBTの人への対応基準となるような資料はありませんか。
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LGBTに対して健診機関で生じる問題は、氏名と性別の登録、更衣室、現場での呼び方、検査の基準範囲、オプション項目等と考えます。
しかし、現在公開されている医療系のガイドラインは治療についての記載が殆どで、上記について具体的に記載されたものは確認できておりません。本学会としても意見を取りまとめる段階にはまだ至っておりません。
ただ、上記のうち呼び方や更衣室等については市区町村(都道府県)が、それぞれで指針を策定していることがあります。それらを参考にして対応することになると考えますが、いまだ事例が少ないので個別対応が現実的と考えます。
尚、検体検査の基準範囲はLGBTを想定しておりませんし、ホルモン治療中の検査値についての検討や長期にわたる追跡調査がないため、結果の判定も個別に受診者と相談するしかないと考えます。また、現在使用されている健診システム等がLGBTへ対応可能かどうかは、学会では把握しておりません。各施設からメーカーにお問い合わせください。
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No.7
「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(令和2年12月11日開催)」の際に配布された資料において、現行制度上実施可能とした業務について〈臨床検査技師〉のNo16に「健診等で行う接触を伴わない簡易な視力測定・眼圧測定」とあるが、臨床検査技師が眼圧測定を行っても差し支えないということなのか。
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当該の資料は、「タスク・シフト/シェアを推進することが可能である」とヒアリングで提案された項目を列挙したものである。これに基づいて議論が行われ、議論の整理が同年12月23日に公開されている。
公開された議論の整理の最後(15頁)に、
「2035年度末を目標とした中長期的な視点での更なるタスク・シフト/シェアについては、現行制度下におけるタスク・シフト/シェアの取組状況を含む、今後の医師の働き方改革の進捗状況を踏まえ、全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、より能動的に対応できるよう、医師事務作業補助者や看護補助者等へのタスク・シフト/シェアも含め、引き続き検討を進めていくことを決意し、この検討会の議論の整理とする。」
とあり、「引き続き検討を進める」のであって、決定ではない。
従って、臨床検査技師が眼圧測定を行って差し支えないという結論は「出されていない」と考える。
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No.8
「受診者の権利と責務について策定し、公開することが望まれる」ということだが、その理由を知りたい。
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医療は医療従事者と患者(とその家族)との間での協力関係によって成立するものであり、患者に診療への協力義務があることを診療に先立って理解してもらう必要があります。そして患者・家族の協力が得られないときは診療拒否もありうることを事前に明示して、その責務を自覚してもらい、理不尽な要求やペイシェントハラスメント等の発生を未然に防止していこうとするものです。
この考えは「患者の権利に関するWMAリスボン宣言(1981採択)(2015年再確認)」に始まります。
この宣言に基づいて多くの病院が「患者の権利」を策定するようになりました。しかし、人権意識の浸透とともに誤った権利意識が一部で拡大して理不尽な要求やペイシェントハラスメントが発生するようになり、患者の責務が注目されるようになりました。この流れで平成24年3月には、日本医師会が「『医療基本法』の制定に向けた具体的提言」の中で、患者の権利とともに3つの患者の義務を法律で明示することを提言しています(医療基本法案21条)。
また、診療上の指示の不遵守や医師らに対する暴言を理由とする病院の診療拒否を適法と判断した裁判例(東京地裁平成29年2月9日判決)もあり、患者側に診療上の協力義務があることが認められるようになってきています。
健康診断も医療の一部であることと以上の経緯を踏まえて、本学会では患者の権利と責務を策定して掲示することを会員施設に求めております。