
3.施設会員向け
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No.1
精度管理Web画面に入力するID,パスワードが分からない。
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精度管理Web画面にアクセスするIDとパスワードは、ご施設内で発行・管理していただいています。ご施設の施設長様もしくは精度管理調査責任者様に確認してください。
なお、施設長ならびに精度管理責任者の方のIDとパスワードが分からなくなってしまった場合は、「施設名/施設番号/ご担当者名/ご連絡先/お問合せ内容」を明記の上、精度管理お問い合わせ専用窓口(seidokanri@jmhts.org)宛にメールにてお問い合わせください。
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No.2
試料が届かない。
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試料到着日までに、精度管理Web画面のお知らせ欄に、荷物の伝票番号を掲載しますので、宅配業者にお問い合わせください。
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No.3
届いた試料が溶血していた。
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試料に関するお問い合わせは、島津ダイアグノスティクス株式会社
サーベイ担当係(03-5846-5534)にお問い合わせください。
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No.4
送付された成績表を紛失してしまった。
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精度管理の成績は精度管理Web画面からも確認することが可能です。郵送をご希望の場合は、学会事務局までお問い合わせください。
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No.5
その他の精度管理に関する質問
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精度管理Web画面にログインしていただいた後のFAQをご確認ください。
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No.1
特定健診のみ(あるいは特定保健指導のみ)、契約に参加することは可能か。
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受託範囲を選択することは可能です。
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No.2
施設が移転した場合は、どうしたら良いか。
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施設変更届をご提出ください。
なお、特定健診・特定保健指導の集合契約Aに関する登録情報の変更については、当学会から、契約をとりまとめている各保険者団体へ連絡を行い、支払基金等への変更連絡は各保険者団体が行います。変更が完了するまで1~2ヶ月程の時間がかかりますので、ご留意ください。
健診・保健指導機関番号が変更になる場合は、当学会への連絡が無いと支払基金への変更手続きが行われず、支払い手続きが滞ってしまう可能性があるので、速やかにご連絡をお願いします。
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No.3
集合契約Bを締結したい。
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当学会は特定の保険者団体との集合契約Aのみを取り扱っています。集合契約Bについては、地域医師会に連絡してください。
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No.1
入力用のファイルはどこから入手できるか。
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メニューボタン「施設調査票」から、配布期間中のみダウンロードできます。
(施設のID・パスワードによるログインが必要です)
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No.2
回答後はどのように提出すればよいか。
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メニューボタン「施設調査票」ページから、期日までにご提出ください。
(施設のID・パスワードによるログインが必要です)
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No.3
入力事項確認書がPDF保存できない。
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内容が確認できる画質であれば、jpeg等の画像データでの保存(提出)も可能です。
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No.4
(施設調査票)医師リストは公開されるか。
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本調査票により取得した個人を特定する情報を公表することはありません。
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No.5
(施設調査票)「特定健診(単独)」「特定保健指導(単独)」とは何か。
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総合健診(人間ドック)以外のすべての健診(巡回健診を含む)で実施している特定健診(特定保健指導)を指します。
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No.6
(施設調査票)総合健診受診者数に生活習慣病健診などは含まれるか。
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基準検査項目を満たしていない健診は「その他の健診」としてください。
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No.7
(施設調査票)基準検査項目の実施状況は総合健診に限ってか、その他の健診を含めた全ての健診か。
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総合健診の受診者数をご記入ください。
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No.8
(施設調査票)再検査・精密検査の受診者数には1泊2日ドックはカウントするか。
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「総合健診」は、日帰りの健診(ドック)のみを指しますので、1泊2日ドックは受診者数に含めないでください。
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No.9
(施設調査票)医師や職員の数は現在の状況でよいか。
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健診内容および検査機器、施設の状況、人事関係等に関する項目は、入力日現在の状況をご記入ください。
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No.10
(施設調査票)最終診断担当責任医とはどのような医師のことか。
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健診の面接医ではなく、心電図などの要精査、要再検査、要経過監査などの判断を決定する立場の医師を想定しています。最終判断は面接医となると思われますが、検査としての読影(診断)と判定を行う医師です。
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No.11
(施設調査票)健保組合経由申込み数とはなにか。協会けんぽ・共済組合は含めてよいか。
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「健保組合経由」とは、健保組合からの予約を指しますが、予約の形式は問いません。個人で予約し、健保組合から補助を後日受ける場合も、健保組合経由に含めて記入してください。また、すべての健保組合を対象としているので、協会けんぽ・共済組合も含めて回答してください。ただし、国保は含めないでください。
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No.12
(施設調査票)特定健診の人数には40歳以下も含めるか。
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含めてください。
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No.13
(機能調査票)判断基準で、眼圧測定を検査技師が行っている場合はcとなっているが、医師がやらなくてはならないか。
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臨床検査技師ができる検査に眼圧検査が含まれないので(昭和33年厚生省令24号 臨床検査技師に関する規定)、臨床検査技師はおこなえません。(医師、看護師、視能訓練士が担当)
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No.14
(機能調査票)健診の仕組みで、「健診実施について管理責任者を置き」とあるが、どのような立場の者を指すか。
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健康診断を統括する責任者を意味しています。「健康診断の進行手順について直接管理する者」と考えてください。
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No.1
集計対象者とは。
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集計対象者は、総合健診や人間ドック健診の受診者のみです。例年、他の健診の受診者を対象者に入れる施設がいくつか見られますので注意して下さい。
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No.2
所見群の変更と追加に対応できない場合は、どうしたらよいか。
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その欄を空欄として下さい。次年度以降、新しい所見群に対応できるようにして下さい。
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No.3
血液学・血清学・尿検査など、それぞれの結果数値を入力すると分母が所見数を大幅に超えてしまうがどうしたらよいか。
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所見群が複数の項目で構成されている場合は、検査項目別に判定をカウントするのではなく、検査項目の重い判定、複数項目の関連性による判定または経年変化による判定など1つの判定結果としてカウントしてください。
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No.4
「再検」「精検」「要治療」は実施数と指示数のどちらを集計すればよいか。
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実施数ではなく指示数を集計してください。
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No.5
「治療中」とは、治療の指示を出した数となるのか。
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該当の所見群について「現在治療中」の方の人数です。
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No.6
年齢は、健診受診日と年度末年齢のどちらで集計すればよいか。
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健診受診時の年齢で集計してください。
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No.7
「乳房診察 マンモグラフィー」「乳房診察 乳腺超音波」について、乳房診察を実施しないケースもあるが、どのように集計したらよいか。
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乳房診察を実施していない場合は、実施した画像診断に基づいて「乳房診察+マンモグラフィ」「乳房診察+乳腺超音波」「乳房診察+マンモグラフィ+乳腺超音波」に分けて入力してください(重複しないようにしてください)。画像診断毎に集計できない場合は、「乳房診察+マンモグラフィ+乳腺超音波」に入力してください。
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No.8
精密検査と治療が分かれていない場合は、どうしたらよいか。
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以下のように分類してください。
(1)「精密検査」に分類
心電図、眼科、聴力、胸部X線、上部消化管X線、上部消化管内視鏡、腹部超音波、尿検査、便潜血、医師診察、PSA、乳房診察+マンモグラフィ、乳房診察+乳腺超音波、乳房診察+マンモグラフィ+乳腺超音波、婦人科診察、子宮頚部細胞診
(2)「要治療」に分類
血圧、肺機能、肝機能、腎機能、血液学、糖代謝、脂質代謝、尿酸、血清学、HCV抗体
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No.9
「再検査」には「経過観察」は含まれるか。
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再検査に経過観察は含まれません。
経過観察と再検査が分けられない場合、または再検査のカテゴリーをお持ちでない場合、再検査欄は集計不要です。
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No.10
各所見群の基準検査項目はどう分類されるか。
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血圧:収縮期血圧、拡張期血圧
心電図:心電図所見、心拍数
眼科:眼底、眼圧、視力
聴力:聴力
肺機能:呼吸機能
胸部X線:胸部X線
上部消化管X線:上部消化管X線
上部消化管内視鏡:上部消化管内視鏡
腹部超音波:腹部超音波
肝機能:総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GPT)、ALP
腎機能:クレアチニン、eGFR
血液学:赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、血小板
糖代謝:血糖(空腹時)、HbA1c
脂質代謝:総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、non-HDLコレステロール
尿酸:尿酸
血清学:CRP、HBs抗原
尿検査:蛋白、尿糖、潜血、(沈査)
便潜血:潜血
医師診察:胸部聴診、頸部・腹部触診ほか
HCV抗体:HCV抗体
PSA:PSA
乳房診察+マンモグラフィ:乳房視触診、マンモグラフィ
乳房診察+乳腺超音波:乳房視触診、乳腺超音波
乳房診察+マンモグラフィ+乳腺超音波:乳房視触診、マンモグラフィ、乳腺超音波
子宮頚部細胞診:子宮頸部細胞診
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No.11
「乳房診察+マンモグラフィ+乳腺超音波」はどのように集計したらよいか。
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マンモグラフィ検査、乳腺超音波検査の結果のうち、より重い判定の方を集計に含めてください。
また、マンモグラフィと乳腺超音波を両方受検した人のみ集計対象者としてください。
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No.1
手入力したExcelを提出してよいか。
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手入力ファイルのままでは提出できません。受診者統計プログラムで送付用ファイルを作成して提出してください。
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No.2
XMLデータには個人情報が含まれるため、個人情報が含まれたデータを提供することはできないがどうしたらよいか。
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XMLデータそのものをご提出いただくのではなく、XMLデータから対象項目のみを集計してご提出いただく形式ですので、提出いただく集計データには個人情報は含まれません。
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No.3
受診者統計BのXMLデータに、特定健診以外の項目が含まれていても集計は可能か。
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集計可能です。集計に必要な項目のみを読み取るプログラムになっていますので、特定健診以外の項目が含まれていても問題ありません。
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No.4
マニュアルに記載されている「ご施設で管理している対象期間内のすべての特定健診のXMLファイル」とは何を指しているのか。
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施設から社会保険診療報酬支払基金または国民健康保健団体連合会へ提出しているXMLデータを指しています。通常、Zipファイルで保管されていることが多いため、マニュアルにはこのように記載していますが、各ご施設の保管方法をご確認ください。
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No.5
CSVからXMLへ変換する際の仕様について知りたい。
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受診者統計B(特定健診)におけるXMLファイルは、厚生労働省が定義しているXMLフォーマットに準拠した形式のみ処理が可能です。フォーマットの説明については以下をご参照ください。
特定健診の電子的なデータ標準様式特定健診情報ファイル仕様説明書(厚生労働省):
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/dl/info02i_3-1a.pdf
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No.6
CSVで提出は可能か。
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CSVではご提出いただけません。厚生労働省が定義しているXMLフォーマットに準拠した形式でご提出ください。
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No.7
Zipファイルは数百から数千存在するため、全て解凍し統合するのは難しい。
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2016年度から、Zipファイルを一括で取り込める様仕様を変更いたしました。対象のZipファイルを1つのフォルダにまとめて配置していただき、プログラムで当該フォルダを選択して取り込んでください。
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No.8
XMLデータは都度削除しており保管していない。
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可能であれば、XMLを再度作成いただきご提出ください。
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No.9
協会けんぽのデータが添付できない。
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協会けんぽのフォーマットではご提出いただけません。厚生労働省が定義しているXMLフォーマットに準拠した形式でご提出ください。
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No.10
XMLデータに変換していない特定健診対象者は省いても良いか。
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省いてよいですが、可能であれば集計用に変換してください。
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No.11
年度の途中でシステムを変更したので、年度の途中からのデータしか集計することができない。
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集計可能な期間のデータをご提出ください。
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No.12
特定健診は1月~12月の期間でフォルダに保管している。4月~翌3月の期間に振り分ける必要はあるか。
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受診者統計プログラムを起動後、最初に対象年度を入力しますが、その際に入力した年度のデータを読み込む仕様となっております。指定年度のデータが複数のフォルダにまたがっていても、それぞれ読込ませれば指定期間のみ読取り集計ができます。
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No.13
XMLファイルの読み込みやデータ集計操作を誤ってしまった場合、データをクリアする方法はありますか?
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1. 「XMLファイル読み込み」で読み込んだデータをクリアする場合
プログラムを起動する直前に、「受診者統計Bアプリ」フォルダ内に作成された「TMP」フォルダと「TMP2」フォルダ内のファイルを全て手動で削除してください。
2. 「データ集計」で集計したデータをクリアする場合
プログラムを起動する直前に、「受診者統計Bアプリ」フォルダ内に作成された「EXCEL」フォルダの中の削除したいファイルを全て手動で削除してください。下記の説明を読み、削除したいファイルを特定してください。
削除するファイル:
examinee_statistics_b_yyyy_YYYYMMDDXXXXXX.xlsx
※yyyyは、処理対象年
YYYYMMDDは、ファイル作成年月日
XXXXXXは、便宜的な値
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No.14
集計時、「処理が異常終了しました。」等のエラーメッセージが表示される場合はどうしたらよいか。
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Framework のバージョンが最新でない可能性がありますので、Windowsアップデートを実行してください。バージョン4.8 以上であればデータ集計が可能です。