よくある質問(FAQ)

2.優良認定

1.優良認定(仮)

No.1 「優良認定(仮)」とは何か。「優良認定(正規)」との違いは何か。
No.2 一般診療者との分離について、受付・各種検査時の交錯や、検査・撮影機器の共有がある場合、認定要件を充たさないことになってしまうか。
No.3 巡回(バス)健診のみで人間ドック健診を実施している場合、優良認定は申請できるか。
No.4 認定の要件に、施設の広さや総合健診を捌ける人数の決まりはあるか。
No.5 施設調査票・機能調査票の内容が知りたい。
No.6 認定基準の(4)施設要員① 医師の「健診経歴を有する専従」及び「常勤」の解釈について教えてほしい。
No.7 認定基準4.品質管理(4)施設要員① 医師に記載された健診医と面接医の違いは何か。
No.8 認定基準4.品質管理(5)フォローアップの「健診後の状況の適切な把握」について具体的に教えてほしい。
No.9 胃部X線がなく、胃内視鏡検査のみのクリニックでも認定申請はできますか。
No.10 C評価があっても、改善書を提出すれば認定は受けられるか。
No.11 結果票の腹部超音波で所見がない臓器については記載なしでもよいか。
No.12 自施設で人間ドックとして行っている健診では、当日中の結果説明と保健指導を行っていないが、申請は可能か。
No.13 信頼性管理担当者は複数名でもよいか。
No.14 総合健診のオプション検査は、基準検査項目に掲載されている項目をすべて実施できなければならないか。
No.15 総合健診のオプション検査は外部委託でも良いか。
No.16 健診をまだ開始していないが、認定申請は可能か。
No.17 一般診療と総合健診との分離において、総合健診(人間ドック)以外の健康診断では分離できていなくてもよいか。
No.18 オプション項目の診察室や検査室を一般診療と健康診断とで兼用してもよいか。
No.19 基準検査項目の検査を一般診療で使用する検査室で行ってよいか。
No.20 診察や結果説明、保健指導を含めた検査を、一般診療で使用する検査室で行ってよいか。
No.21 オリジナルのコースについても、基準検査項目に準拠する必要はあるか。
No.22 マニュアルや規程は、実地審査までに準備できればよいか。

2.優良認定(正規)

No.1 健保連との健診契約を結びたい。
No.2 優良認定を取得するメリットを知りたい。
No.3 優良認定を取得するのにどれくらいの期間がかかるか。
No.4 優良認定取得日を知りたい。
No.5 優良認定の充足状況を知りたい。
No.6 認定更新手続きの時期を知りたい。
No.7 基準検査項目について、項目の追加を行いたい。
No.8 優良認定のロゴマークを使用したい。
No.9 査定機構から実査の案内が届いたが、実査を受けないと優良認定の更新が出来ないのか。
No.10 施設長の大会出席は副施設長など、代理人の出席ではだめか。

3.施設調査票・機能調査票

No.1 入力用のファイルはどこから入手できるか。
No.2 回答後はどのように提出すればよいか。
No.3 入力事項確認書がPDF保存できない。
No.4 (施設調査票)医師リストは公開されるか。
No.5 (施設調査票)「特定健診(単独)」「特定保健指導(単独)」とは何か。
No.6 (施設調査票)総合健診受診者数に生活習慣病健診などは含まれるか。
No.7 (施設調査票)基準検査項目の実施状況は総合健診に限ってか、その他の健診を含めた全ての健診か。
No.8 (施設調査票)再検査・精密検査の受診者数には1泊2日ドックはカウントするか。
No.9 (施設調査票)医師や職員の数は現在の状況でよいか。
No.10 (施設調査票)最終診断担当責任医とはどのような医師のことか。
No.11 (施設調査票)健保組合経由申込み数とはなにか。協会けんぽ・共済組合は含めてよいか。
No.12 (施設調査票)特定健診の人数には40歳以下も含めるか。
No.13 (機能調査票)判断基準で、眼圧測定を検査技師が行っている場合はcとなっているが、医師がやらなくてはならないか。
No.14 (機能調査票)健診の仕組みで、「健診実施について管理責任者を置き」とあるが、どのような立場の者を指すか。

4.基準検査項目(指定契約)

No.1 腹部超音波検査で腹部大動脈は必須ですか。検査結果表に記載するのは所見があった場合のみでもよいですか。
No.2 心拍数の記載に関するマニュアルはありますか。
No.3 基本検査項目表の血圧測定で「原則2回測定値と平均値」となっていますが、必ず2回測定をしなければならないのでしょうか。
No.4 肥満度の算出方法を教えてください。
No.5 無資格者による検査の可否について教えてください。
No.6 LGBTの人への対応基準となるような資料はありませんか。
No.7 「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(令和2年12月11日開催)」の際に配布された資料において、現行制度上実施可能とした業務について〈臨床検査技師〉のNo16に「健診等で行う接触を伴わない簡易な視力測定・眼圧測定」とあるが、臨床検査技師が眼圧測定を行っても差し支えないということなのか。
No.8 「受診者の権利と責務について策定し、公開することが望まれる」ということだが、その理由を知りたい。