
2.優良認定
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No.1
「優良認定(仮)」とは何か。「優良認定(正規)」との違いは何か。
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「優良認定(仮)」は2026年度から開始する全国健康保険協会(協会けんぽ)人間ドック健診補助事業への対応のための暫定的な施設認定制度になります。
仮認定取得までの流れ、その後、正規の優良認定に至るための要件等の詳細は以下のページにてご確認ください。
https://jhep.jp/jhep/sisetu/nst14.jsp
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No.2
一般診療者との分離について、受付・各種検査時の交錯や、検査・撮影機器の共有がある場合、認定要件を充たさないことになってしまうか。
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・原則としては、保険診療と健康診断の受診者が交錯しないよう時間帯を確実に分けるなど、機能的に分離していれば申請は可能です。
・最終的には実査時に確認させていただきます。
・ただしオプション検査についてはこの限りではありません。
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No.3
巡回(バス)健診のみで人間ドック健診を実施している場合、優良認定は申請できるか。
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現状では認定できませんが、将来的に検討を予定しています。
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No.4
認定の要件に、施設の広さや総合健診を捌ける人数の決まりはあるか。
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施設の広さやスタッフの人数による制限はありません。
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No.5
施設調査票・機能調査票の内容が知りたい。
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学会ホームページ上からサンプルファイル(PDF)をダウンロードできますので、ご確認ください。
https://jhep.jp/jhep/sisetu/nst14.jsp
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No.6
認定基準の(4)施設要員① 医師の「健診経歴を有する専従」及び「常勤」の解釈について教えてほしい。
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以下の通りです。
・健診経歴:少なくとも3年程度経験があること
・専従:50%(所定労働時間の1/2)以上
・常勤:3~4日(週32時間以上)
・非常勤だけでも良いか→責任者が必要(兼任・専任は問いません)
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No.7
認定基準4.品質管理(4)施設要員① 医師に記載された健診医と面接医の違いは何か。
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健診医と面接医は厳密には区別していません。アルバイト等で面接だけを行っている場合を考慮し、面接医という表現をしています。
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No.8
認定基準4.品質管理(5)フォローアップの「健診後の状況の適切な把握」について具体的に教えてほしい。
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フォローアップは、施設の体制により内容がかなり変わりますが、少なくとも3か月後・半年後等のタイミングで何らかのアプローチをしていただきたいと考えています。
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No.9
胃部X線がなく、胃内視鏡検査のみのクリニックでも認定申請はできますか。
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可能です。施設規模に応じて判定させていたきます。
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No.10
C評価があっても、改善書を提出すれば認定は受けられるか。
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特定の項目でC評価が付くと認定が難しいこともありますが、実地審査までに改善し、改善書をご提出いただければ認定は可能です。
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No.11
結果票の腹部超音波で所見がない臓器については記載なしでもよいか。
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異常所見がない臓器については、「異常なし」と記載するようにお願いしています。(記載がないと異常がなかったかどうかの証拠にならないため)
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No.12
自施設で人間ドックとして行っている健診では、当日中の結果説明と保健指導を行っていないが、申請は可能か。
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総合健診(人間ドック)の定義として、基準検査項目の全てを実施していることであり、その項目の中に結果説明と保健指導も含まれます。現在実施していなくても、実地審査までに受診者全員に行うことができるように体制を変えられるならば、可能です。
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No.13
信頼性管理担当者は複数名でもよいか。
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信頼性担当者が複数名でも問題はありませんが、複数名の時はその中に代表者がいることが必要になります。
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No.14
総合健診のオプション検査は、基準検査項目に掲載されている項目をすべて実施できなければならないか。
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オプション項目は、受診者側で選択可能な項目で、施設側としては実施可能であることが望まれますがすべて実施可能である必要はありません。なお、記載されている組み合わせ(方法)以外での実施は、オプション項目を行っていることにはならないのでご注意ください。
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No.15
総合健診のオプション検査は外部委託でも良いか。
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オプションに関しては外部を利用しての検査(外部委託)は認めておりますが、診断(所見、判定)内容についての責任を委託元である自施設で持つ必要があります。
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No.16
健診をまだ開始していないが、認定申請は可能か。
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申し訳ありませんが、開業後に入会し、申請をお願いいたします。
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No.17
一般診療と総合健診との分離において、総合健診(人間ドック)以外の健康診断では分離できていなくてもよいか。
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総合健診(人間ドック)について分離されていることが必要ですが、その他の検診(がん検診、生活習慣病検診、特殊健康診断など)では、分離することを要求しておりません。
なお、総合健診(人間ドック)は基準検査項目を実施している健診を指しております。
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No.18
オプション項目の診察室や検査室を一般診療と健康診断とで兼用してもよいか。
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診察室、検査室だけでなく、結果説明や保健指導の実施場所を含めて一般診療との兼用は可能ですが、診察や検査を行うまでの待合スペースが別途用意されていることが求められます。
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No.19
基準検査項目の検査を一般診療で使用する検査室で行ってよいか。
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診察室、検査室だけでなく、結果説明や保健指導の実施場所を含めて一般診療との兼用は可能ですが、診察や検査を行うまでの待合スペースが別途用意されていることが求められます。最終的には、現地での実地審査後の判断となります。
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No.20
診察や結果説明、保健指導を含めた検査を、一般診療で使用する検査室で行ってよいか。
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診察室、検査室だけでなく、結果説明や保健指導の実施場所を含めて一般診療との兼用は可能ですが、診察や検査を行うまでの待合スペースが別途用意されていることが求められます。最終的には、現地での実地審査後の判断となります。
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No.21
オリジナルのコースについても、基準検査項目に準拠する必要はあるか。
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オリジナルコースでも、全身の疾患の予防と早期発見を目的としたコースで基準検査項目を実施している場合((例)プレミアコース=人間ドック+MRI+CT)は、基準検査項目に準拠して行ってください。
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No.22
マニュアルや規程は、実地審査までに準備できればよいか。
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マニュアル、規程については実地審査までには準備する必要がありますが、マニュアルや規程が存在しても未運用のときは、保留となる可能性があります。このため、実際に運用して修正、改訂等を行ったことを実地審査当日に示せるように、早めに作成するようにお願いします。
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No.1
健保連との健診契約を結びたい。
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本学会の優良認定を取得することが必要です。優良認定を取得された施設について、本学会から健保連に契約施設として推薦することが可能です。
優良認定についてはこちらをご確認ください。
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No.2
優良認定を取得するメリットを知りたい。
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こちらをご確認ください。
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No.3
優良認定を取得するのにどれくらいの期間がかかるか。
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優良認定基準(施設基準の他、学術大会、研修会の参加、精度管理サーベイの参加等の学会基準)を充たすために最短で1年程度の時間を要します。申請書提出後、認定までは半年~10カ月程度の時間を要します(書類不備や実査で改善点の指摘が無いなど、問題が無い場合)。
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No.4
優良認定取得日を知りたい。
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学会ホームページの会員専用ページで確認することが可能です。(閲覧には入会時に発行している施設会員のログインIDとパスワードが必要です。)
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No.5
優良認定の充足状況を知りたい。
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学会ホームページの会員専用ページで確認することが可能です。(閲覧には入会時に発行している施設会員のログインIDとパスワードが必要です。)
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No.6
認定更新手続きの時期を知りたい。
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認定証に記載された認定期間終了日の前年春~秋頃にかけて更新手続きを実施します。
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No.7
基準検査項目について、項目の追加を行いたい。
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基準検査項目は、健保連との契約で項目が定められているため、施設独自で項目の追加・削除をすることは出来ません。
なお、基準検査項目とは別途、オプション検査として追加することは問題ありません。
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No.8
優良認定のロゴマークを使用したい。
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ロゴマーク使用規程をご確認の上、最終ページの使用申請書をFAX(03-5413-0016)にて提出ください。ご連絡いただいた内容を元に優良認定委員会で使用諾否を検討し、ご連絡いたします。
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No.9
査定機構から実査の案内が届いたが、実査を受けないと優良認定の更新が出来ないのか。
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査定機構による「優秀施設認定(査定機構による有料の実地審査を実施)」は、査定機構が独自に行っている認定事業であり、査定機構の実地審査を受けることは、本学会の優良総合健診施設認定の新規取得・更新のための 充足条件ではありません。
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No.10
施設長の大会出席は副施設長など、代理人の出席ではだめか。
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当学会に施設長として登録されている方の出席が必要で、代理出席は認められていません。
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No.1
入力用のファイルはどこから入手できるか。
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メニューボタン「施設調査票」から、配布期間中のみダウンロードできます。
(施設のID・パスワードによるログインが必要です)
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No.2
回答後はどのように提出すればよいか。
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メニューボタン「施設調査票」ページから、期日までにご提出ください。
(施設のID・パスワードによるログインが必要です)
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No.3
入力事項確認書がPDF保存できない。
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内容が確認できる画質であれば、jpeg等の画像データでの保存(提出)も可能です。
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No.4
(施設調査票)医師リストは公開されるか。
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本調査票により取得した個人を特定する情報を公表することはありません。
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No.5
(施設調査票)「特定健診(単独)」「特定保健指導(単独)」とは何か。
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総合健診(人間ドック)以外のすべての健診(巡回健診を含む)で実施している特定健診(特定保健指導)を指します。
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No.6
(施設調査票)総合健診受診者数に生活習慣病健診などは含まれるか。
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基準検査項目を満たしていない健診は「その他の健診」としてください。
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No.7
(施設調査票)基準検査項目の実施状況は総合健診に限ってか、その他の健診を含めた全ての健診か。
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総合健診の受診者数をご記入ください。
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No.8
(施設調査票)再検査・精密検査の受診者数には1泊2日ドックはカウントするか。
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「総合健診」は、日帰りの健診(ドック)のみを指しますので、1泊2日ドックは受診者数に含めないでください。
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No.9
(施設調査票)医師や職員の数は現在の状況でよいか。
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健診内容および検査機器、施設の状況、人事関係等に関する項目は、入力日現在の状況をご記入ください。
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No.10
(施設調査票)最終診断担当責任医とはどのような医師のことか。
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健診の面接医ではなく、心電図などの要精査、要再検査、要経過監査などの判断を決定する立場の医師を想定しています。最終判断は面接医となると思われますが、検査としての読影(診断)と判定を行う医師です。
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No.11
(施設調査票)健保組合経由申込み数とはなにか。協会けんぽ・共済組合は含めてよいか。
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「健保組合経由」とは、健保組合からの予約を指しますが、予約の形式は問いません。個人で予約し、健保組合から補助を後日受ける場合も、健保組合経由に含めて記入してください。また、すべての健保組合を対象としているので、協会けんぽ・共済組合も含めて回答してください。ただし、国保は含めないでください。
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No.12
(施設調査票)特定健診の人数には40歳以下も含めるか。
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含めてください。
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No.13
(機能調査票)判断基準で、眼圧測定を検査技師が行っている場合はcとなっているが、医師がやらなくてはならないか。
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臨床検査技師ができる検査に眼圧検査が含まれないので(昭和33年厚生省令24号 臨床検査技師に関する規定)、臨床検査技師はおこなえません。(医師、看護師、視能訓練士が担当)
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No.14
(機能調査票)健診の仕組みで、「健診実施について管理責任者を置き」とあるが、どのような立場の者を指すか。
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健康診断を統括する責任者を意味しています。「健康診断の進行手順について直接管理する者」と考えてください。
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No.1
腹部超音波検査で腹部大動脈は必須ですか。検査結果表に記載するのは所見があった場合のみでもよいですか。
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腹部大動脈は必須です。異常なしの場合でも、「特に所見なし」「特記事項なし」「異常なし」等、腹部大動脈に異常が無かったことを明記してください。
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No.2
心拍数の記載に関するマニュアルはありますか。
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心拍数の記載に関して特別な決まりはありません。
判定で考慮しているか否かにかかわらず、記載をお願いいたします。
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No.3
基本検査項目表の血圧測定で「原則2回測定値と平均値」となっていますが、必ず2回測定をしなければならないのでしょうか。
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基準検査項目についての注意点にも記載しておりますとおり、
「血圧測定」は原則2回測定し、平均値を判定に使用することとしていますので、厳守をお願いします。
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No.4
肥満度の算出方法を教えてください。
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基準検査項目には「肥満度」と「BMI」の2種類が設定されています。
「肥満度」
肥満度%=(実測体重-標準体重)÷標準体重×100
日本肥満学会によると、標準体重をもとに算出した肥満度±10%
の範囲を普通としています。-10%未満でやせすぎ、20%以上で肥満としています。
※ 標準体重(kg)=(身長m)×(身長m)×22で計算された値とする。
「BMI」
BMI=体重kg /(身長m)×(身長m)で計算される指数による肥満度判定の方法です。
この指数は標準を22とし、やせすぎ19.8未満で肥満は26.4以上となります。
健保連の指定契約上の健診に関しては、必須項目として定めておりますので、肥満度・BMI双方を受診者へ報告する必要があります。どちらか一方しか報告がない場合は、指定契約違反となります。
なお、その他の個別健診については、どちらを受診者へ知らせるかは施設と契約健保組合との契約上の問題となりますので、いずれを報告するかについては、ご相談で決定いただいて問題ありません。
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No.5
無資格者による検査の可否について教えてください。
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医師法、保助看法、臨床検査技師法、視能訓練士法、言語聴覚士法等の医療系資格の法律とそれらの施行規則によると以下のようになります。
眼科検査は、医師、看護師、視能訓練士が可能です。他の職種または無資格ではできません。例外として、臨床検査技師及び診療放射線技師が無散瞳の眼底検査のみ実施可能です。
耳鼻科検査は、医師、看護師、言語聴覚士、臨床検査技師が可能です。他の職種または無資格ではできません。例外として、選別聴力検査は講習会を受ける程度(無資格)で実施可能です。
尚、医師の診断に影響を与えない程度の精密さを求めない場合や、著しく危険性が低く、有資格者以外が実施する社会的な必要性が認められる場合については、例外的に違法性が阻却される可能性が考えられますが、本学会としては判断いたしかねます。
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No.6
LGBTの人への対応基準となるような資料はありませんか。
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LGBTに対して健診機関で生じる問題は、氏名と性別の登録、更衣室、現場での呼び方、検査の基準範囲、オプション項目等と考えます。
しかし、現在公開されている医療系のガイドラインは治療についての記載が殆どで、上記について具体的に記載されたものは確認できておりません。本学会としても意見を取りまとめる段階にはまだ至っておりません。
ただ、上記のうち呼び方や更衣室等については市区町村(都道府県)が、それぞれで指針を策定していることがあります。それらを参考にして対応することになると考えますが、いまだ事例が少ないので個別対応が現実的と考えます。
尚、検体検査の基準範囲はLGBTを想定しておりませんし、ホルモン治療中の検査値についての検討や長期にわたる追跡調査がないため、結果の判定も個別に受診者と相談するしかないと考えます。また、現在使用されている健診システム等がLGBTへ対応可能かどうかは、学会では把握しておりません。各施設からメーカーにお問い合わせください。
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No.7
「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会(令和2年12月11日開催)」の際に配布された資料において、現行制度上実施可能とした業務について〈臨床検査技師〉のNo16に「健診等で行う接触を伴わない簡易な視力測定・眼圧測定」とあるが、臨床検査技師が眼圧測定を行っても差し支えないということなのか。
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当該の資料は、「タスク・シフト/シェアを推進することが可能である」とヒアリングで提案された項目を列挙したものである。これに基づいて議論が行われ、議論の整理が同年12月23日に公開されている。
公開された議論の整理の最後(15頁)に、
「2035年度末を目標とした中長期的な視点での更なるタスク・シフト/シェアについては、現行制度下におけるタスク・シフト/シェアの取組状況を含む、今後の医師の働き方改革の進捗状況を踏まえ、全ての医療専門職それぞれが、自らの能力を活かし、より能動的に対応できるよう、医師事務作業補助者や看護補助者等へのタスク・シフト/シェアも含め、引き続き検討を進めていくことを決意し、この検討会の議論の整理とする。」
とあり、「引き続き検討を進める」のであって、決定ではない。
従って、臨床検査技師が眼圧測定を行って差し支えないという結論は「出されていない」と考える。
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No.8
「受診者の権利と責務について策定し、公開することが望まれる」ということだが、その理由を知りたい。
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医療は医療従事者と患者(とその家族)との間での協力関係によって成立するものであり、患者に診療への協力義務があることを診療に先立って理解してもらう必要があります。そして患者・家族の協力が得られないときは診療拒否もありうることを事前に明示して、その責務を自覚してもらい、理不尽な要求やペイシェントハラスメント等の発生を未然に防止していこうとするものです。
この考えは「患者の権利に関するWMAリスボン宣言(1981採択)(2015年再確認)」に始まります。
この宣言に基づいて多くの病院が「患者の権利」を策定するようになりました。しかし、人権意識の浸透とともに誤った権利意識が一部で拡大して理不尽な要求やペイシェントハラスメントが発生するようになり、患者の責務が注目されるようになりました。この流れで平成24年3月には、日本医師会が「『医療基本法』の制定に向けた具体的提言」の中で、患者の権利とともに3つの患者の義務を法律で明示することを提言しています(医療基本法案21条)。
また、診療上の指示の不遵守や医師らに対する暴言を理由とする病院の診療拒否を適法と判断した裁判例(東京地裁平成29年2月9日判決)もあり、患者側に診療上の協力義務があることが認められるようになってきています。
健康診断も医療の一部であることと以上の経緯を踏まえて、本学会では患者の権利と責務を策定して掲示することを会員施設に求めております。