■(運営)
第1条
人間ドック健診専門医制度規則の施行に当たり、規則に定められた以外の事項については、施行細則に従うものとする。
■(小委員会)
第2条
本委員会に、常設小委員会として試験問題検討小委員会、認定小委員会、総務小委員会を設置する。
第3条
試験問題検討小委員会は、専門医認定試験問題の検討、作成等、専門医認定試験に関する事項を管轄する。
第4条
認定小委員会は、専門医認定申請者の受験資格の審査、専門医認定試験の合否判定、指導医の認定の合否、専門医研修施設認定の合否、認定更新の可否等、専門医、指導医、専門医研修施設の認定に関する事項を管轄する。
第5条
総務小委員会は、毎年の専門医認定試験日時、試験会場の検討等を含み、試験問題検討小委員会、認定小委員会が管轄する以外のすべての事項を管轄する。
■(委員長および委員)
第6条
専門医委員会および小委員会の委員長、委員は理事長が選任し、委嘱する。
2.上記委員長、委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3.前任者の補充として委嘱された委員の任期は、前任者の残余期間とする。
■(専門医の認定)
第7条
専門医認定試験の受験希望者は、所定の審査料を振り込んだ上で、以下の書類を本学会事務局(以下事務局という)宛に送付する。但し、振り込んだ審査料は理由の如何を問わず一切返金しない。
■(専門医の更新)
第8条
認定更新を希望する者は、所定の更新申請をしなければならない。
第9条
専門医の認定更新を希望する者は、所定の認定更新料を振り込んだ後、下記の書類を事務局に送付する。
■(指導医の認定)
第10条
指導医認定申請希望者は、下記書類を事務局に送付する。
■(指導医の職務)
第11条
人間ドック健診専門医を希望する医師に対し、健診研修施設において専門医研修カリキュラムに従い、研修指導を行う。
■(指導医の更新)
第12条
認定更新を希望する者は、所定の更新申請をしなければならない。
第13条
指導医の認定更新を希望する者は、下記の書類を事務局に送付する。
■(研修施設の認定)
第14条
研修施設認定申請希望施設は、下記書類を事務局に送付する。
■(研修施設の更新)
第15条
認定更新を希望する施設は、所定の更新申請をしなければならない。
第16条
研修施設の認定更新を希望する施設は、下記の書類を事務局に送付する。
■(移行措置)
第17条
移行措置は、平成17年より5年間に限り適用する。
■(専門医)
第18条
専門医になろうとする者は、次の各項に定める資格をすべてそなえていなければならない。
第19条
専門医認定試験の受験希望者は、所定の審査料を振り込んだ上で、以下の書類を事務局宛に送付する。但し、振り込んだ審査料は理由の如何を問わず一切返金しない。
第20条
専門医認定試験の受験希望者については、事務局に送付された書類を専門医委員会において審査し、その結果を本人に通知する。本資格審査に合格した者だけが専門医認定試験を受験することができる。
第21条
専門医認定試験の結果を含め認定小委員会で認定審査を行い、専門医委員会の承認を経た後、合格者の発表を行う。
第22条
専門医認定試験に合格した者には事務局から合格通知書を送付する。合格者は、所定の専門医登録料を振り込み、所定の専門医登録申請書を本学会事務局に送付する。登録申請者は本学会認定人間ドック健診専門医として登録される。
■(指導医)
第23条
指導医については、以下のように定める。
■(研修施設)
第24条
研修施設になろうとする施設は、次の各項に定める条件をすべてそなえていなければならない。
第25条
専門医委員会で認定審査を行い、理事会の承認を得て、理事長が委嘱する。
第26条
所定の研修施設登録申請書を本学会宛に送付した施設を、人間ドック健診専門医研修施設として登録し、認定証を送付する。
更新については、本学会の優良施設認定更新の時期に併せる。
■(資格認定、更新に必要な単位、得点の配点表)
第27条
資格認定、更新に必要な単位、得点の配点表を別表1のとおり定める。
■(資格認定審査、登録、認定更新に関する経費)
第28条
資格認定審査、登録、認定更新に必要な経費を別表2のとおり定める。
■(研修カリキュラム)
第29条
専門医研修カリキュラムを別表3のとおり定める。
附則
この施行細則は、平成22年9月21日から施行する。